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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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【参考】医療扶助の本人支払額に係る規定等
⚫ 被保護者が医療扶助のみの適用を受ける者である場合、収入充当額から最低生活費を差し引いた額は、本人支払額とすることとしている。
⚫ 医療扶助のみの適用を受ける者の数は、入院の場合34,898人(2.0%)、入院外の場合23,122人(1.4%)。
本人支払額のイメージ
本人支払額に係る規定
最低生活費を上回る部分(図の斜線部分)は、被保護者本人が
医療機関に支払う。
最低生活費
医療費
世帯収入
医療扶助額
世帯収入
医療扶助額
本人支払額
医療扶助のみの適用を受ける者の数
総数
単給
割合
入院
1,706,367人
34,898人
2.0%
入院外
1,606,598人
23,122人
1.4%
(※)医療扶助のみの適用を受ける者の数であり、本人支払額が発生した者の数とは必ずしも一致する
ものではないことに留意。
(※)令和6年度被保護者調査、統計表15-1(医療扶助人員数,月・1か月平均×入院-入院
外、単給-併給、精神病-その他の疾病別(入院))、15-2(医療扶助人員数,月・1か月
平均×入院-入院外、単給-併給、精神病-その他の疾病別(入院外))より作成。
生活保護法による医療扶助運営要領について
(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)
第3 医療扶助実施方式
2 医療扶助の決定
(2)本人支払額の決定
本人支払額は次により決定すること。
ア 要保護者が医療扶助のみの適用を受ける者である場合には、保
護の実施要領についての通知の定めるところにより当該要保護者の
属する世帯の収入充当額から当該世帯の医療費を除く最低生活
費を差し引いた額をもって本人支払額とすること。
イ 本人支払額は、第一に診療(医療扶助による診察、薬剤(調
剤を除く。)、医学的処置、手術、居宅における療養上の管理及び
その療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及び
その療養に伴う世話その他の看護をいう。)の給付に充当するものと
し以下調剤、治療材料、施術、移送の各給付の順に充当すること。
(5)医療券の発行
エ 医療券の作成
医療券の作成に当たって留意すべき事項は次のとおりであること。
(ア)医療券の各欄には福祉事務所長が医療券を発行する際に所
要事項を記入すること。
なお、本人支払額を記入する場合においては当該本人支払額に
10円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額
がない場合はその欄に斜線を引くこと。
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⚫ 被保護者が医療扶助のみの適用を受ける者である場合、収入充当額から最低生活費を差し引いた額は、本人支払額とすることとしている。
⚫ 医療扶助のみの適用を受ける者の数は、入院の場合34,898人(2.0%)、入院外の場合23,122人(1.4%)。
本人支払額のイメージ
本人支払額に係る規定
最低生活費を上回る部分(図の斜線部分)は、被保護者本人が
医療機関に支払う。
最低生活費
医療費
世帯収入
医療扶助額
世帯収入
医療扶助額
本人支払額
医療扶助のみの適用を受ける者の数
総数
単給
割合
入院
1,706,367人
34,898人
2.0%
入院外
1,606,598人
23,122人
1.4%
(※)医療扶助のみの適用を受ける者の数であり、本人支払額が発生した者の数とは必ずしも一致する
ものではないことに留意。
(※)令和6年度被保護者調査、統計表15-1(医療扶助人員数,月・1か月平均×入院-入院
外、単給-併給、精神病-その他の疾病別(入院))、15-2(医療扶助人員数,月・1か月
平均×入院-入院外、単給-併給、精神病-その他の疾病別(入院外))より作成。
生活保護法による医療扶助運営要領について
(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)
第3 医療扶助実施方式
2 医療扶助の決定
(2)本人支払額の決定
本人支払額は次により決定すること。
ア 要保護者が医療扶助のみの適用を受ける者である場合には、保
護の実施要領についての通知の定めるところにより当該要保護者の
属する世帯の収入充当額から当該世帯の医療費を除く最低生活
費を差し引いた額をもって本人支払額とすること。
イ 本人支払額は、第一に診療(医療扶助による診察、薬剤(調
剤を除く。)、医学的処置、手術、居宅における療養上の管理及び
その療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及び
その療養に伴う世話その他の看護をいう。)の給付に充当するものと
し以下調剤、治療材料、施術、移送の各給付の順に充当すること。
(5)医療券の発行
エ 医療券の作成
医療券の作成に当たって留意すべき事項は次のとおりであること。
(ア)医療券の各欄には福祉事務所長が医療券を発行する際に所
要事項を記入すること。
なお、本人支払額を記入する場合においては当該本人支払額に
10円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額
がない場合はその欄に斜線を引くこと。
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