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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第1回)
令和7年10月2日
資料2
医療扶助におけるオンライン資格確認の導入
○
生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、①マイナンバーカードによる確実な資格・本人確認を
実現するとともに、②医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。
○ 適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。
※ これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護に係る法的整備を行う。
【現行の医療扶助の受診】
⑥レセプト送付
福祉事務所
※ 都道府県本庁経由
社会保険診療報酬支払基金
●レセプトの審査・支払
②診療依頼、
医療機関への電話連絡等
①申請
受給者
⑤レセプト送付
指定医療機関等
③受診
医療券等の情報を
踏まえて請求
患者は医療券を持たず、受診時点で医療機関に
届いていないケースも。
【オンライン資格確認の導入】
社会保険診療報酬支払基金
②資格情報・委託医療機関情報等を登録
福祉事務所
⑤レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
※ 医療券等の送付や受
け取り等のコスト・手間
が軽減される。
①申請
受給者
③受診
マイナンバーカードによる確実な
資格・本人確認
健診や薬剤
情報の確認
指定医療機関等
オンライン資格確認システム
●レセプトの審査・支払
④レセプト送付
③受診と同時
に資格と委託
情報を確認
ピッ
※ 医療機関等でオンライン資格確認の設備が整っていない場合等マイナンバーカードによる資格確認ができない場合については、医療券を併用し、必要な受診に
支障がないようにする。
【施行時期】:令和6年3月1日
20
令和7年10月2日
資料2
医療扶助におけるオンライン資格確認の導入
○
生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、①マイナンバーカードによる確実な資格・本人確認を
実現するとともに、②医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。
○ 適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。
※ これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護に係る法的整備を行う。
【現行の医療扶助の受診】
⑥レセプト送付
福祉事務所
※ 都道府県本庁経由
社会保険診療報酬支払基金
●レセプトの審査・支払
②診療依頼、
医療機関への電話連絡等
①申請
受給者
⑤レセプト送付
指定医療機関等
③受診
医療券等の情報を
踏まえて請求
患者は医療券を持たず、受診時点で医療機関に
届いていないケースも。
【オンライン資格確認の導入】
社会保険診療報酬支払基金
②資格情報・委託医療機関情報等を登録
福祉事務所
⑤レセプト送付 ※ 都道府県本庁経由
※ 医療券等の送付や受
け取り等のコスト・手間
が軽減される。
①申請
受給者
③受診
マイナンバーカードによる確実な
資格・本人確認
健診や薬剤
情報の確認
指定医療機関等
オンライン資格確認システム
●レセプトの審査・支払
④レセプト送付
③受診と同時
に資格と委託
情報を確認
ピッ
※ 医療機関等でオンライン資格確認の設備が整っていない場合等マイナンバーカードによる資格確認ができない場合については、医療券を併用し、必要な受診に
支障がないようにする。
【施行時期】:令和6年3月1日
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