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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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【検討状況】運用面の課題精査と対応策の検討
⚫ 「医療扶助のオンライン資格確認」を資格確認に係る原則的な取扱いとして運用するに当たり、継続する「紙の医療
券・調剤券」も含め、効率的な業務フローとなるよう、順次、運用面の課題精査と対応策の検討を進めていく。

1.本人支払額を決定するタイミングの見直し
(現状)


一定の収入(就労収入、年金収入等)がある生活保護受給世帯においては、世帯収入が最低生活費(=生活扶助費)を上回るもの
の、医療費を支払うことができないケースがある({世帯収入-医療費}< 最低生活費)。こうした世帯は、生活扶助費は支給さ
れず、医療機関を受診する際、「本人支払額(世帯収入-生活扶助費)」を上限として本人から医療機関に医療費を支払い、これ
を上回る部分について、医療扶助により給付(現物給付)している。



当該月の収入申告書に基づき、当該月の本人支払額を決定することとすると、本人支払額の決定、本人支払額を記入する「紙の医
療券の発行」や「医療券情報の登録」は、当該月の後半(遅いケースでは当該月の月末)とせざるを得ない。
※これまで国の通知等では、本人支払額を決定するタイミングについて明確に示していない。

(検討状況)


オンライン資格確認を原則的な取扱いとし、特に2月目以降の医療券情報等について、月初時点での中間サーバーへの登録を徹底
していくに当たり、国において、本人支払額を決定するタイミングについて、「当該月の収入申告書」に基づき、当該月に保護費
の変更を行う場合は本人支払額を「翌月の本人支払額として決定」し、「紙の医療券等」や「医療券情報等」に当該額を記載する
取扱いに統一する方向で、運用の詳細(※)について検討していく方針。
※ 例えば、保護の停廃止時は、翌月の本人支払額に反映できなくなるため、福祉事務所において採り得る手段も併せて示す必要 等。

2.その他


今後も、医療扶助の給付事務について、効率的な業務フローとなるよう、運用面の課題精査と対応策の検討を進めていく。
(第5回検討会でご指摘のあった「遡及廃止時の取扱い」など)

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