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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第5回)
令和8年5月15日

資料2

【参考】福祉事務所による資格情報等の登録事務

資格
異動日

X月
1日

受診日

(X+1)月
1日

(X+2)月
1日

医療保険



















(X+3)月
1日

(X+4)月
1日

(X+5)月
1日

(X+6)月
1日

資格情報

(保険者)

資格情報

医療扶助
(福祉事務所)
医療券情報①
受診日~月末

医療券情報②
(X+1)月
1日~月末

医療券情報③
(x+2)月
1日~月末

医療券情報④
(X+3)月
1日~月末

医療券情報⑤
(X+4)月
1日~月末

医療券情報⑥
(X+5)月
1日~月末

参考:要否意見書の有効期間(外来の場合、歴月で最長6月)

資格異動時の「資格情報の登録」に加えて、毎月の「医療券情報等の登録」が必要
紙の医療券等は、一部の被保護者において、本人支払額(前月の収入を元に計算=毎月変動)が発生するため、月後半に発行されている実態がある。
オンライン資格確認に係る医療券情報等についても、紙の医療券と同様に、月後半に中間サーバーに自動連携させる機能等を活用している自治体がある。
※ マイナカード利用登録の有無を問わず、全ての被保護者に係る「資格情報」「医療券情報等」を登録する必要


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