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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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【参考】介護券の発行に係る規定
「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・援護局長通知)
第5の2(7)介護券の発行
介護扶助は、福祉用具等、住宅改修等、指定事業者以外により提供される介護予防・生活支援サービス及び移送を除き、介護券を発行して行うものとすること。
福祉事務所は、介護扶助を決定した指定介護機関へ介護券を送付すること。
介護券の種類は、生活保護単独又は介護保険若しくは他の公費負担医療等との併用の別、介護サービスの種類を問わず1種類とすること。
ア 介護券の発行単位
介護券は暦月を単位として発行するものとし、介護の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それによる有効期間を記載した介護券を発行するものとすること。
イ 介護券の有効性
介護券は、福祉事務所において所要事項を記載し、福祉事務所長印を押したものをもって有効とするものであること。
介護券の修正は、福祉事務所において当該介護券の記載事項について所要の訂正を行い、福祉事務所長印を当該訂正箇所に押したものをもって有効とすること。
ウ 介護機関に対する委託
介護扶助は、原則として、居宅介護支援計画等に記載されている指定介護機関について介護券を発行すること。
居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者は、事業者と要保護者の居住地との距離等を考慮し、特段の理由がない限り、
別途交通費が必要となる居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者の利用は認められないものである。
エ 介護券の作成
介護券の各欄には福祉事務所長が介護券を発行する際に所要事項を記入すること。なお、本人支払額がない場合にはその欄に斜線を引くこと。
オ 介護券の送付
介護券は指定介護機関に直接送付すること。なお、介護券の取扱いに関し、指定介護機関に対して以下の点を指導すること。
(ア) 有効な介護券の確認
被保護者への介護サービスの提供にあたっては、有効な介護券であるかを確認すること。
(イ) 本人支払額の徴収
指定介護機関は、第6の2による場合を除くほか、介護券の送付のあった被保護者から、介護券に記載されている本人支払額以上の利用者負担を徴収しないこと。
(ウ) 介護券から介護給付費明細書への正確な転記
国保連及び都道府県市本庁における審査支払い並びに福祉事務所における介護券交付処理簿と介護給付費公費受給者別一覧表との照合が円滑に行われる
よう、介護券から介護給付費明細書に必要事項を正確に転記すること。
(エ) 介護券の保管及び処分
福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要
となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分するこ
と。
なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。
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「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・援護局長通知)
第5の2(7)介護券の発行
介護扶助は、福祉用具等、住宅改修等、指定事業者以外により提供される介護予防・生活支援サービス及び移送を除き、介護券を発行して行うものとすること。
福祉事務所は、介護扶助を決定した指定介護機関へ介護券を送付すること。
介護券の種類は、生活保護単独又は介護保険若しくは他の公費負担医療等との併用の別、介護サービスの種類を問わず1種類とすること。
ア 介護券の発行単位
介護券は暦月を単位として発行するものとし、介護の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それによる有効期間を記載した介護券を発行するものとすること。
イ 介護券の有効性
介護券は、福祉事務所において所要事項を記載し、福祉事務所長印を押したものをもって有効とするものであること。
介護券の修正は、福祉事務所において当該介護券の記載事項について所要の訂正を行い、福祉事務所長印を当該訂正箇所に押したものをもって有効とすること。
ウ 介護機関に対する委託
介護扶助は、原則として、居宅介護支援計画等に記載されている指定介護機関について介護券を発行すること。
居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者は、事業者と要保護者の居住地との距離等を考慮し、特段の理由がない限り、
別途交通費が必要となる居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護予防・生活支援サービス事業者の利用は認められないものである。
エ 介護券の作成
介護券の各欄には福祉事務所長が介護券を発行する際に所要事項を記入すること。なお、本人支払額がない場合にはその欄に斜線を引くこと。
オ 介護券の送付
介護券は指定介護機関に直接送付すること。なお、介護券の取扱いに関し、指定介護機関に対して以下の点を指導すること。
(ア) 有効な介護券の確認
被保護者への介護サービスの提供にあたっては、有効な介護券であるかを確認すること。
(イ) 本人支払額の徴収
指定介護機関は、第6の2による場合を除くほか、介護券の送付のあった被保護者から、介護券に記載されている本人支払額以上の利用者負担を徴収しないこと。
(ウ) 介護券から介護給付費明細書への正確な転記
国保連及び都道府県市本庁における審査支払い並びに福祉事務所における介護券交付処理簿と介護給付費公費受給者別一覧表との照合が円滑に行われる
よう、介護券から介護給付費明細書に必要事項を正確に転記すること。
(エ) 介護券の保管及び処分
福祉事務所において介護給付費公費受給者別一覧表を点検する際、指定介護機関に対して、介護券を交付したものについての請求であるか否かの確認が必要
となることが予想されることから、指定介護機関は、福祉事務所における確認作業までの間、介護券を保管し、確認終了後は指定介護機関の責任の下、処分するこ
と。
なお、指定介護機関における介護券の保管期間については、管内福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとする。
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