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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第5回)
令和8年5月15日

資料2

【対応案】医療扶助のオンライン資格確認に係る対応の方向性
① 医療券情報等の事前登録(複数月分)
(現状)


患者が受診した際に適切な資格確認や医療情報閲覧等を可能とするためには、福祉事務所において、受診時までに医療券情報等を
登録しておく必要。福祉事務所における適正な運用を期すため、登録業務の効率化を進める必要。



現状では、医療券情報等について、毎月、支払基金の「中間サーバー」に登録する必要。福祉事務所向けアンケートにおいて、当
該取扱いの見直しについて質問したところ、



一部の被保護者について窓口における本人支払額(前月の収入を元に計算=毎月変動)の登録が必要があること等から、毎
月の登録業務はやむを得ないとの回答が7割弱であった。



他方で、事前に複数月分をまとめて登録すること等を可能とすべきとの回答も3割強あった。

(運用改善案)


福祉事務所向けアンケートの結果を踏まえ、医療券情報等について、要否意見書の有効期間を上限として、事前に複数月分をまと
めて登録することを可能としてはどうか。




「調剤券情報」については、患者本人の意向等を踏まえ、当該患者が利用する可能性がある薬局を委託先とする「調剤券情報」の登録を許容。

その際、福祉事務所と医療機関との間でトラブルが生じることの無いよう、例えば以下に掲げる事項など、事前に複数月分をまと
めて登録する場合の「留意事項」について整理・周知することとしてはどうか。
【留意事項例】

従来どおり、月の途中で保護廃止となった場合は、中間サーバー上の資格喪失処理のみならず、委託先医療機関への連絡を徹底すること。
(医療機関等において保護廃止となったことに気づかずに誤ってレセプト請求等を行うことを防ぐため)




本人支払額が発生する者については、金額が確定するまでの間、本人支払額の欄は未確定である旨の表記をしておくこと。

なお、紙の「医療券」及び「調剤券」については、仮に複数月分をまとめて送付した場合、医療機関等における情報管理が煩雑に
なること(本人支払額、途中で保護廃止となったケース等)などが懸念されることから、従来どおりの運用を継続する。

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