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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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【検討状況】システム面の課題精査と対応策の検討
1.生活保護システム(各福祉事務所)
<オンライン資格確認の中間サーバーとの接続方式>
⚫
福祉事務所における中間サーバーとの接続方式は、職員が通常利用している生活保護システム(福祉事務所)のサーバーと、中間サーバー
(支払基金)を直接接続する方式(いわゆる「サーバー間連携」)と、接続しない方式がある。後者は、生活保護システムの端末から、中間
サーバーと接続されている別の端末(統合専用端末)まで、USB等を使って資格情報・医療券情報等を移す必要がある。
⚫
今後、中間サーバーへの資格情報等の随時登録を徹底していくに当たり、「サーバー間連携」を採用していない福祉事務所においては、職員
の作業負担が大きくなることが想定されることから、中間サーバーとの接続方式は「サーバー間連携」を主軸とできるよう推進する。サーバ
ー間連携の導入を推進するにあたっての課題について、生活保護システムのベンダー等へのヒアリングを進めており、今後、福祉事務所向け
の支援策を検討していく方針。
<中間サーバーへの情報登録の頻度・タイミング>
⚫
国が示す「生活保護システム 標準仕様書」等においては、資格情報等の中間サーバーへの登録時期等を特段明記していない状況。福祉事務所
の中には、生活保護システムについて、従来の紙の医療券等の発行時期である「毎月後半」に、資格情報等が中間サーバーに自動登録される
機能等が活用されているケースがある。
⚫
今後、特に2月目以降の医療券情報等について、月初時点での中間サーバーへの登録を徹底していくに当たり、生活保護システムにおける対
応についてベンダー等へのヒアリングを進めており、「生活保護システム 標準仕様書」の見直しも含め、対応策を検討していく方針。
2.オンライン資格確認システム(社会保険診療報酬支払基金)
⚫
オンライン資格確認システムについては、「未委託の医療機関等」(医療券情報等が登録されていない医療機関等)においてオンライン資格
確認を行った場合、診療報酬の誤請求を防ぐ観点から、医療機関等に受給者番号等が連携されない仕組みとなっており、受給者番号等をキー
情報としている「診療情報・薬剤情報等(電子処方箋管理サービス上の処方・調剤情報を含む。)の閲覧機能」等も活用できない状況。
⚫
事前登録が困難なケースが存在することを念頭に、今後、未委託の医療機関等においてオンライン資格確認を行った場合も、診療情報・薬剤
情報等の閲覧や、電子処方箋管理サービスへの処方・調剤情報の効率的な登録等を可能とするため、委託/未委託を問わず受給者番号等を連携
する方向で、オンライン資格確認システム(社会保険診療報酬支払基金)の改修を検討していく方針。
⚫
なお、①未委託の医療機関等について、医療機関等の資格確認端末やレセコン等の画面上で「未委託」と表示される仕組みは維持し、②「未
委託」と表示された場合には、福祉事務所へ電話等で状況確認を行う、従来からの運用は継続していく方針。
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1.生活保護システム(各福祉事務所)
<オンライン資格確認の中間サーバーとの接続方式>
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福祉事務所における中間サーバーとの接続方式は、職員が通常利用している生活保護システム(福祉事務所)のサーバーと、中間サーバー
(支払基金)を直接接続する方式(いわゆる「サーバー間連携」)と、接続しない方式がある。後者は、生活保護システムの端末から、中間
サーバーと接続されている別の端末(統合専用端末)まで、USB等を使って資格情報・医療券情報等を移す必要がある。
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今後、中間サーバーへの資格情報等の随時登録を徹底していくに当たり、「サーバー間連携」を採用していない福祉事務所においては、職員
の作業負担が大きくなることが想定されることから、中間サーバーとの接続方式は「サーバー間連携」を主軸とできるよう推進する。サーバ
ー間連携の導入を推進するにあたっての課題について、生活保護システムのベンダー等へのヒアリングを進めており、今後、福祉事務所向け
の支援策を検討していく方針。
<中間サーバーへの情報登録の頻度・タイミング>
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国が示す「生活保護システム 標準仕様書」等においては、資格情報等の中間サーバーへの登録時期等を特段明記していない状況。福祉事務所
の中には、生活保護システムについて、従来の紙の医療券等の発行時期である「毎月後半」に、資格情報等が中間サーバーに自動登録される
機能等が活用されているケースがある。
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今後、特に2月目以降の医療券情報等について、月初時点での中間サーバーへの登録を徹底していくに当たり、生活保護システムにおける対
応についてベンダー等へのヒアリングを進めており、「生活保護システム 標準仕様書」の見直しも含め、対応策を検討していく方針。
2.オンライン資格確認システム(社会保険診療報酬支払基金)
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オンライン資格確認システムについては、「未委託の医療機関等」(医療券情報等が登録されていない医療機関等)においてオンライン資格
確認を行った場合、診療報酬の誤請求を防ぐ観点から、医療機関等に受給者番号等が連携されない仕組みとなっており、受給者番号等をキー
情報としている「診療情報・薬剤情報等(電子処方箋管理サービス上の処方・調剤情報を含む。)の閲覧機能」等も活用できない状況。
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事前登録が困難なケースが存在することを念頭に、今後、未委託の医療機関等においてオンライン資格確認を行った場合も、診療情報・薬剤
情報等の閲覧や、電子処方箋管理サービスへの処方・調剤情報の効率的な登録等を可能とするため、委託/未委託を問わず受給者番号等を連携
する方向で、オンライン資格確認システム(社会保険診療報酬支払基金)の改修を検討していく方針。
⚫
なお、①未委託の医療機関等について、医療機関等の資格確認端末やレセコン等の画面上で「未委託」と表示される仕組みは維持し、②「未
委託」と表示された場合には、福祉事務所へ電話等で状況確認を行う、従来からの運用は継続していく方針。
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