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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第5回)

令和8年5月15日

資料2

【対応案】医療扶助のオンライン資格確認に係る対応の方向性
② システム面の課題精査と対応策の検討
(現状)


適切な資格確認や医療情報閲覧等に向け、福祉事務所において「受診時までの医療券情報等の登録」に適正に対応するためには、
「①医療券情報等の事前登録」のような運用改善と併せて、福祉事務所におけるシステム面の課題について精査していく必要。
【システム面の課題例】

生活保護システム(福祉事務所)と中間サーバー(支払基金)との接続方式によっては、職員が通常利用している生活保護システムの
端末から別の端末(統合専用端末)に、USB等を使って資格情報・医療券情報等を移す業務が発生。

生活保護システムについて、国が示す「標準仕様書」等において中間サーバーへの登録時期等を明記していないこと等から、毎月後半
(=紙の医療券等の発行時期)に中間サーバーに自動登録される機能等が活用されている状況。



また、福祉事務所における適正な登録を徹底してもなお、例えば以下のような「受診時までの医療券情報等の登録」が困難なケー
スにおいては、被保護者がマイナ利用登録を行っていても、オンライン資格確認の重要なメリットである医療情報閲覧等の機能を
活用することができない状況。
【事前登録が困難なケース例】

被保護者が急病のために、福祉事務所への事前連絡とほぼ同時に医療機関等を受診したケース

被保護者が福祉事務所に事前連絡せずに受診したケース


(対応の方向性)


「受診時までの医療券情報等の登録」への適正かつ効率的な対応に向け、システムベンダー等とも協議しつつ、生活保護システム
に係る課題について引き続き精査するとともに、必要な対応策を検討していく。



オンライン資格確認の重要なメリットである医療情報閲覧等の機能を、より有効活用できるよう、必要な対応策を検討していく。


未委託医療機関(医療券情報等が未登録)については、診療報酬の誤請求を防ぐ観点から、受給者番号等を連携しない仕組みとしているため、医療情
報等の閲覧もできない。なお、一部の医療機関(救急時医療情報閲覧を導入する医療機関)については、救急搬送時等において委託/未委託を問わず当
該機能を活用できるよう、令和7年12月から委託/未委託を問わず受給者番号等を連携。令和7年12月の前後で、誤請求の状況に特段影響は無い状況
(福祉事務所向けアンケート)。

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