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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html
出典情報 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》
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【対応案】介護扶助の給付事務に係る見直しの方向性
介護券発行頻度の見直し
(現状)


現状では、居宅介護等に係る介護扶助を行うにあたり、福祉事務所においては、
① ケアマネジャーに対し、居宅介護支援計画等(ケアプラン)の変更の有無を問わず、毎月「ケアプランの写し」の送付を求め、
② 当該ケアプランに記載されている指定介護機関に対し、毎月「介護券」を発行・直送している。



「ケアプラン」に関しては、福祉事務所において、被保護者が利用する事業所やサービス内容を把握するために受領することとし
ているが、福祉事務所向けアンケートにおいては、ケアプランに関し、「不要」「不要(サービス開始時・変更時のみでよい)」
との回答が多数を占め、少なくとも、サービス内容に変更が無いタイミングで受領する必要性は乏しいものと考えられる。



「介護券」に関しては、国の通知(介護扶助運営要領)において、指定介護機関(事業所)に直送することとしているものであり、
特段、資格確認・本人確認の役割を有しているものではなく、もっぱら、事業所に対し、介護扶助のレセプト請求に必要な「公費
負担者番号(福祉事務所)」と「受給者番号(生活保護受給者)」を通知する役割を有するのみである。
※ 福祉事務所向けアンケートにおいても、介護券の発行枚数が多すぎるため、発行方法を見直すべきといった意見が寄せられている。

(運用改善案)


ケアマネジャーから福祉事務所に対する「ケアプランの写し」の送付に関しては、①ケアプランを新規に作成した場合、②ケアプ
ランの内容に変更があった場合、に限定することとしてはどうか。



福祉事務所から介護機関に対する「介護券」の発行に関しては、ケアプランの新規作成・変更に基づき、新たにサービスを提供す
ることとなった介護機関に限定して発行することとしてはどうか。また、ケアプランの変更・介護扶助の廃止に伴い、サービスの
提供が不要となった介護機関に対し、その旨を漏れなく連絡することとしてはどうか。



その際、福祉事務所と介護機関との間でトラブルが生じることの無いよう、留意事項について整理・周知することとしてはどうか。
【留意事項例】

例えば「本人支払額が発生する者については、従来どおり、毎月介護券を送付することとする」など

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