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資料2 医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73824.html |
| 出典情報 | 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第6回 6/12)《厚生労働省》 |
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生活保護の介護扶助について
医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第1回)
令和8年10月2日
資料2
(一部改)
○ 介護保険制度では、被保護者についても被保険者とし、介護扶助とあいまって保険給付の対象となる介護サービスの利用を権利として保障。
1
介護扶助の対象者
1.介護扶助の対象者
①
65歳以上の介護保険の被保険者(1号被保険者)で要介護又は要支援等の状態にある者
②
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(2号被保険者)であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号の
特定疾病により要介護又は要支援等の状態にある者
1割給付
③
医療保険未加入のため介護保険の2号被保険者になれない40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法施行令(平成10年政令
第412号)第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援等の状態にある者
10割給付
2.介護扶助の範囲
① 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)、② 福祉用具、③ 住宅改修、④ 施設介護
要介護者を対象
⑤ 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)、⑥ 介護予防福祉用具、⑦ 介護予防住宅改修
要支援者を対象
⑧ 介護予防・日常生活支援
(介護予防支援計画又は第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
基本チェックリストに
該当する者を対象
⑨ 移送
3.介護扶助の方法
○ 介護扶助の方法は、介護サービスの性質上、サービスそのものを保障することが重要であることから、現物給付の方法により行うこととしている。
(ただし、住宅改修、福祉用具購入等は原則として金銭給付。)
4.介護扶助の内容
○ 介護扶助の内容は、基本的に介護保険の保険給付の対象となるサービスと同内容である。ただし、一部最低限度の生活にふさわしくないもの(特別な居
室、療養室、病室の提供)は、介護扶助の対象とならない。
なお、介護保険の保険料及び介護保険施設入所者日常費については、生活扶助により対応する。
5.指定介護機関の指定
○ 介護扶助による介護の給付は、生活保護法の指定を受けた事業者等に委託して行うこととされている。
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会(第1回)
令和8年10月2日
資料2
(一部改)
○ 介護保険制度では、被保護者についても被保険者とし、介護扶助とあいまって保険給付の対象となる介護サービスの利用を権利として保障。
1
介護扶助の対象者
1.介護扶助の対象者
①
65歳以上の介護保険の被保険者(1号被保険者)で要介護又は要支援等の状態にある者
②
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(2号被保険者)であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号の
特定疾病により要介護又は要支援等の状態にある者
1割給付
③
医療保険未加入のため介護保険の2号被保険者になれない40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法施行令(平成10年政令
第412号)第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援等の状態にある者
10割給付
2.介護扶助の範囲
① 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)、② 福祉用具、③ 住宅改修、④ 施設介護
要介護者を対象
⑤ 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)、⑥ 介護予防福祉用具、⑦ 介護予防住宅改修
要支援者を対象
⑧ 介護予防・日常生活支援
(介護予防支援計画又は第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
基本チェックリストに
該当する者を対象
⑨ 移送
3.介護扶助の方法
○ 介護扶助の方法は、介護サービスの性質上、サービスそのものを保障することが重要であることから、現物給付の方法により行うこととしている。
(ただし、住宅改修、福祉用具購入等は原則として金銭給付。)
4.介護扶助の内容
○ 介護扶助の内容は、基本的に介護保険の保険給付の対象となるサービスと同内容である。ただし、一部最低限度の生活にふさわしくないもの(特別な居
室、療養室、病室の提供)は、介護扶助の対象とならない。
なお、介護保険の保険料及び介護保険施設入所者日常費については、生活扶助により対応する。
5.指定介護機関の指定
○ 介護扶助による介護の給付は、生活保護法の指定を受けた事業者等に委託して行うこととされている。
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