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疑義解釈資料の送付について(その1) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)含めてよい。
【地域医療体制確保加算】
問 25 「A252」地域医療体制確保加算2の施設基準において「各特定診療
科の術前術後の管理等に携わる看護職員について集中治療、術後疼痛管理、
呼吸ケア等、特定診療科に係る適切な研修を修了した者がいること。」とさ
れているが、特定診療科において病棟業務に携わる看護職員に適切な研修を
修了した者がいる場合も含まれるか。
(答)含まれる。
【重症患者対応体制強化加算】
問 26 「A300」救命救急入院料の「注 11」及び「A301」特定集中治療
室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準における
「救命救急入院料1又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保
険医療機関において5年以上勤務した経験」について、令和8年度診療報酬
改定前の期間の経験については、救命救急入院料2若しくは4又は特定集中
治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関における経験を指すの
か。
(答)そのとおり。
【回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料】
問 27 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日医療課事
務連絡)別添1の問 110 において、「A308」回復期リハビリテーション
病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病
棟入院料の施設基準における、FIMの測定に関わる職員を対象としたFI
Mの測定に関する研修の対象職員として、FIMの測定を担当する看護職員
も該当するとされているが、令和8年度診療報酬改定において、
「A308」
回復期リハビリテーション病棟入院料2及び4の要件として追加された「F
IMの測定に係る研修」についても同様か。
(答)同様である。FIMの測定を担当する看護職員も研修の対象とすること。
問 28 令和8年度診療報酬改定において、重症患者の範囲及び重症患者割合の
基準が変更されたが、令和8年6月以降に重症患者の割合を計算する際、令
和8年5月 31 日までに入棟した患者の取扱いはどのようにすればよいか。
(答)令和8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、令和8年度
診療報酬改定前の重症患者の範囲及び重症患者割合の基準を用いてよい。
また、算出対象期間が令和8年5月と同年6月をまたぐ場合、新規入院患
医-8