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疑義解釈資料の送付について(その1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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るか。
(答)自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りでは
ない。
【急性期病院一般入院基本料】
問 12 「A100」急性期病院一般入院基本料の施設基準における「看護師長
又はこれと同等以上の職に従事した経験を5年以上有し、次に掲げる所定の
研修(修了証が交付されるものに限る。)」とはどのような研修か。
(答)現時点では、日本看護協会認定看護管理者教育課程「サードレベル」を
指す。
【看護・多職種協働加算】
問 13 看護・多職種協働加算は病棟ごとに届け出るのか。保険医療機関内の急
性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟全体で届け
出るのか。
(答)保険医療機関内の急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算
定する一般病棟全体で届け出ること。
【入院栄養管理体制加算】
問 14 「A104」特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する入院栄養管
理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている管理栄養士は、
「当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院
した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えな
い。」とされているが、当該病棟に入棟予定の患者について、入退院支援部
門と連携し、入院前の栄養状態の評価等を行うことも差し支えないか。
(答)差し支えない。
【産科管理加算】
問 15 「A221-3」産科管理加算において、分娩が開始した日以降とは、陣
痛発来によって分娩が開始していることを認め入院した日や未陣発で帝王
切開術による分娩となる日を含めてもよいか。
(答)含めてよい。予定帝王切開等、未陣発で帝王切開術による分娩となった
場合は、手術の開始時刻が含まれる日から当該加算を算定できる。
問 16 「A221-3」産科管理加算の施設基準で定める「助産に関する専門の
知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助
産師」とは、どのような者か。
(答)現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「CLoCMiP レベルⅢ」
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