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疑義解釈資料の送付について(その1) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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することは可能か。
(答)算定不可。当該従事者は、地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者
及び入院医療管理料を算定する病室を有する回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者に疾患別リハビリテーションを提供しても算定す
ることはできない。
【在宅患者支援病床初期加算】
問 32 令和8年5月 31 日時点で旧医科点数表の「A308-3」地域包括ケア
病棟入院料の「注6」のロに規定する在宅患者支援病床初期加算を算定して
いた患者のうち、救急搬送されていない緊急入院の患者は、改定前はロの
(1)又は(2)の②に該当し、改定後はロの(1)又は(2)の①に該当するが、
同年6月1日以降はいずれの区分を算定するのか。
(答)令和8年5月 31 日までに入院し、改定前の①により算定していた患者に
ついては同年6月1日以降も引き続き改定後の①を、最初に改定前の②に
より算定していた患者について、同年6月1日以降も引き続き改定後の②
の区分を継続して算定すること。
【生活習慣病管理料】
問 33 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生
活習慣病管理料(Ⅱ)について、「予約診療を実施している保険医療機関に
ついては、患者と相談の上、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行
うこと。また、予約診療を実施していない保険医療機関については、患者と
相談の上、次回受診する日を決めること。」とあるが、患者の都合により次
回受診する日付が確定しない場合の対応如何。
(答)次回受診する日について患者と十分な相談を行ってもなお、当該患者の
都合により予約又は受診を行う日付が確定しない場合についても、次回の
受診が必要な時期について、患者に対して十分な指導を行うこと。
問 34 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知の(11)に
ついて、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等は
この限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」
とあるが、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けてい
る患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるのか。
(答)含まれる。
【重症患者搬送加算】
問 35

区分番号「C004」救急搬送診療料の「注4」に規定する重症患者搬

送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的
医-10