よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その1) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【初診料】
問1 「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する
対策の研修について、
「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、ど
のような内容の研修が該当するのか。
(答)抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、
「抗微生物薬適正使用の手引き
第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・
医政局歯科保健課)を参考にすること。なお、令和8年5月 31 日までに受
講する研修については、当該内容が含まれていなくてもよいが、令和8年6
月1日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問2
令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録
管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以
降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制
整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
(答)改めて届出を行う必要がある。
【重症度、医療・看護必要度】
問3
重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であること
に正当な理由がある場合に「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟」が追
加されたが、具体的にはどのような病棟か。
(答)評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が8割以上の病棟が該当す
る。なお、
「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必
要度の取扱いについて」
(令和7年8月7日付け事務連絡)を参照すること。
【特別管理加算】
問4
「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算にお
ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。
(答)障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有す
る患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日
本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
問5
特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等
からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【初診料】
問1 「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する
対策の研修について、
「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたが、ど
のような内容の研修が該当するのか。
(答)抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、
「抗微生物薬適正使用の手引き
第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・
医政局歯科保健課)を参考にすること。なお、令和8年5月 31 日までに受
講する研修については、当該内容が含まれていなくてもよいが、令和8年6
月1日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問2
令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録
管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以
降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制
整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
(答)改めて届出を行う必要がある。
【重症度、医療・看護必要度】
問3
重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であること
に正当な理由がある場合に「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟」が追
加されたが、具体的にはどのような病棟か。
(答)評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が8割以上の病棟が該当す
る。なお、
「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必
要度の取扱いについて」
(令和7年8月7日付け事務連絡)を参照すること。
【特別管理加算】
問4
「B000-4」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算にお
ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。
(答)障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有す
る患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日
本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。
(参考)日本障害者歯科学会研修カリキュラム
https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/
問5
特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等
からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事
歯-1