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疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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る末期呼吸器疾患、末期心不全、末期腎不全の患者であって、緩和ケア診
療加算の対象患者の要件を満たすものが該当する。ただし、末期呼吸器疾
患の患者については、「過去半年以内に 10%以上の体重減少を認める」とい
う要件については満たさなくても差し支えない。
【褥瘡ハイリスク患者ケア加算】
問 21 「A236」褥瘡ハイリスク患者ケア加算は、重点的な褥瘡ケアが必要
な患者に対し、適切な褥瘡予防・治療のための予防治療計画に基づく総合的
な褥瘡対策を継続して実施した場合、入院からの日数にかかわらず算定可能
か。
(答)算定要件を満たしていれば、入院からの日数にかかわらず褥瘡ハイリス
ク患者ケア加算を算定可能である。
【バイオ後続品使用体制加算】
問 22 令和8年5月 31 日以前に、令和8年度診療報酬改定前における「A24
3-2」バイオ後続品使用体制加算を入院初日に算定した患者については、
一連の入院において再度退院の日に算定することができるのか。
(答)不可。
【入退院支援加算】
問 23 「A246」入退院支援加算において、留意事項通知の(2)のタに規
定する「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たっ
て、家族や親族との連絡が困難であること」に該当し、かつ、患者の意思を
確認することができない場合は、(3)に規定する「患者及び家族と症状や
退院後の生活も含めた話合い」及び(6)に規定する「文書で患者又は家族
に説明」はどのように対応すればよいか。
(答)
「患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家
族や親族との連絡が困難であること」に該当する理由や連絡を試みた経緯
等を診療録等に記載すればよい。また、この場合においては、必要に応じ
て、患者の退院に向けた支援をする者等に説明を行う等の対応を行うこと。

問 24 「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、同一日に「B005」
退院時共同指導料2の注3に規定する多機関共同指導加算を算定する場合
は算定できないが、介護支援等連携指導料に該当する指導を、多機関共同指
導加算を算定する日と同一日に行った場合は、施設基準通知第 26 の5の1
の(5)に規定する「A246」入退院支援加算1の要件である介護支援等
連携指導料の算定回数に含めてよいか。
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