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疑義解釈資料の送付について(その1) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の提供を受けること。
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
【調剤ベースアップ評価料】
問3
当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用
者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者
を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
(答)対象とならない。
看ベ-2
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
【調剤ベースアップ評価料】
問3
当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用
者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者
を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。
(答)対象とならない。
看ベ-2