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疑義解釈資料の送付について(その1) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)における、外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)の注5、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5、歯科外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅱ)の注5及び注6に関する施設基準並びに「訪問看護ステーシ
ョンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5
日保医発 0305 第9号)における訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3
及び訪問看護・ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8に関する施設基準
において、
「令和8年3月 31 日時点において評価料を届け出ていた保険医療
機関(訪問診療ステーション)」とあるが、令和8年3月から算定を開始す
る保険医療機関又は令和8年4月から算定を開始する保険医療機関(訪問看
護ステーション)は含まれるのか。
(答)令和8年3月 31 日時点で当該評価料を算定している必要があることから、
同年4月以降に算定を開始する保険医療機関(訪問看護ステーション)は
含まれない。
問2 看護職員処遇改善評価料を用いた賃金の改善措置の対象者及びベースア
ップ評価料の対象職員には、派遣職員など、当該保険医療機関又は当該訪問
看護ステーション等に直接雇用されていないものも含むのか。
(答)以下の要件を満たす医療機関等(訪問看護ステーション、保険薬局)に
ついては、派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律」
(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当す
る職員をいう。)に限り対象とすることを可能とする。なお、業務委託職員
(請負業務を行う職員)については対象外とする。
・当該派遣職員について、派遣元と相談・協力した上で、当該保険医療機
関に勤務する職員と同程度以上の賃金改善を行う。
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
における区分計算に当たって、当該派遣職員についても対象職員に含めて
計算を行う。なお、
「月額賃金総額」の算出に当たって、原則として派遣元
から派遣職員の賃金に関する情報提供を受けることとし、派遣元に支払う
費用を月額賃金としてそのまま記載することはできない。
・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を用いて当該派遣職員
の賃金改善を実施した場合、その実績については、「賃金改善実績報告書」
及び「賃金改善中間報告書」に当該派遣職員を含めて作成、提出すること。
なお、報告書の作成に当たっては、派遣元と相談した上で、派遣元から実
看ベ-1