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疑義解釈資料の送付について(その1) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問5
外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算
定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるか。
(答)令和8年 11 月 20 日までに様式7の 10 の届出を行い、試行データ提出の
実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連
絡があった保険医療機関であって、令和9年4月1日までに様式7の 11 の
届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細
は、厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。
【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】
問6 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19 の(3)に
おいて、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務
時間の状況について月平均 10 時間以下とあるが、届出時はどのように算出
するのか。
(答)別添7の様式 60 のとおり、直近3月の看護要員(常勤職員に限る。)の
月平均超過勤務時間数の計を3で除した値を算出すること。
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が 10 時間、6月が3時間、7月が5時間
(10+3+5)÷3=6時間
【入院基本料等の施設基準】
問7 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の4の(2)キ「病
棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療
の延長として必要な対応を短時間行った場合」の短時間とは具体的にどの程
度を指すのか。
(答)30 分程度を指す。なお、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事
象に対応したことを、当該通知別添6の別紙6の「2 看護業務の計画に
関する記録」に記録し管理すること。その際、①緊急対応等の不測の事象
の状況、②看護要員が配置されている病棟を離れた時間、③病棟内で看護
要員が十分に入院患者の看護に当たることができていた状況等を記載する
こと。
問8 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 20 において、
「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」とは、具体
的にどのような場合が該当するか。
(答)例えば、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関
医-3
外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算
定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるか。
(答)令和8年 11 月 20 日までに様式7の 10 の届出を行い、試行データ提出の
実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連
絡があった保険医療機関であって、令和9年4月1日までに様式7の 11 の
届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細
は、厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。
【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】
問6 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 19 の(3)に
おいて、病棟の看護要員(常勤職員に限る。)の1人1月当たりの超過勤務
時間の状況について月平均 10 時間以下とあるが、届出時はどのように算出
するのか。
(答)別添7の様式 60 のとおり、直近3月の看護要員(常勤職員に限る。)の
月平均超過勤務時間数の計を3で除した値を算出すること。
(例)8月に届出をする場合
月平均超過勤務時間数:5月が 10 時間、6月が3時間、7月が5時間
(10+3+5)÷3=6時間
【入院基本料等の施設基準】
問7 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の4の(2)キ「病
棟内の看護要員が当該病棟に入院中の患者以外の患者に対して日常の診療
の延長として必要な対応を短時間行った場合」の短時間とは具体的にどの程
度を指すのか。
(答)30 分程度を指す。なお、保険医療機関内で生じた緊急対応等の不測の事
象に対応したことを、当該通知別添6の別紙6の「2 看護業務の計画に
関する記録」に記録し管理すること。その際、①緊急対応等の不測の事象
の状況、②看護要員が配置されている病棟を離れた時間、③病棟内で看護
要員が十分に入院患者の看護に当たることができていた状況等を記載する
こと。
問8 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第2の 20 において、
「感染対策上の必要により、やむを得ず面会の制限を行う場合」とは、具体
的にどのような場合が該当するか。
(答)例えば、新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大又は保険医療機関
医-3