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疑義解釈資料の送付について(その1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(アドバンス助産師)の認証を受けた助産師である。
問 17 「A221-3」産科管理加算の施設基準に規定する院内助産及び助産師
外来とは、どのような体制か。
(答)院内助産及び助産師外来の体制整備においては、
「院内助産・助産師外来
ガイドライン 2018(平成 29 年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」
を参考とされたい。また、当該医療機関の院内助産又は助産師外来におけ
る医師と助産師との役割分担を明確にすることが望ましい。
問 18 「A221-3」産科管理加算の施設基準で求める産科区域の特定につい
て、「少なくとも他科の患者等が通常立ち入ることのないよう区域が区分さ
れていることが明確になるような設備を設けていること」とは具体的にどの
ような状況か。
(答)特定した産科区域以外に入院する患者等が誤って産科区域に立ち入るこ
とがないように、物理的又は容易に視認できる形で、産科区域とそれ以外
の区域が明確になるような設備を設置していることをいう。
問 19 産科病棟が病院内に複数ある場合の、「A221-3」産科管理加算1の
施設基準の届出において、以下についてどのように考えればよいか。
① 施設基準はそれぞれの病棟で満たす必要があるか。
② 産科病棟が複数あり、分娩の実施や新生児の管理を1つの病棟で行って
いる場合の取扱如何。
(答)①病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。ただし、施設基準通
知の(3)及び(4)に規定する専任の助産師は、それぞれの病棟に
配置されていることが望ましいが、病院内で横断的な活動をしている
場合は病院内において1名以上の配置でもよい。
②病棟ごとに施設基準を満たしていれば届出可能。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携(体制)加算】
問 20 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算並びに「A
304」地域包括医療病棟入院料の「注 11」及び「A308-3」地域包
括ケア医療病棟入院料の「注 14」に規定するリハビリテーション・栄養・
口腔連携加算の施設基準のうち、ADL が低下した患者の割合の計算の対象で
ある「当該病棟を退院又は転棟した患者」について、令和8年度診療報酬改
定において対象から除く患者として、「死亡退院及び終末期のがん患者等」
とされたが、死亡退院及び終末期のがん患者の他には、どのような患者が該
当するのか。
(答)医学的に終末期と判断されるがん患者の他、医学的に終末期と判断され
医-6