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疑義解釈資料の送付について(その1) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
3月 28 日事務連絡)別添1の問6は廃止する。
問2

問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的に
はどのように計算されるのか。

(答)各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ)
並びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE
及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPH
E及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp
診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
なお、令和8年 10 月頃に受付を予定している第3回目のデータ提出以降
の評価においては、ウイルス性上気道炎や急性下痢症に対する抗菌薬の使
用状況を重点的にモニタリングする観点から、マクロライド系、フルオロ
キノロン系、テトラサイクリン系、ST 合剤について、14 日以上の処方を 14
日分とみなして集計されること、また、リファキシミンは集計から除外さ
れることに留意すること。
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26
日事務連絡)別添1の問2は廃止する。
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問3

令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管
理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に
電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要
があるか。

(答)改めて届出を行う必要がある。
【外来データ提出加算及び充実管理加算】
問4

既に「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4に規定する充実管理加算に係る施設基準の届
出を行っている医療機関において、新たに外来データ提出加算(地域包括診
療加算及び地域包括診療料)の施設基準の届出を行う場合、改めて様式7の
10 の届出を行う必要があるか。

(答)改めて様式7の 10 の届出を行う必要がある。なお、既に充実管理加算に
係る施設基準の届出を行っている医療機関においては、様式7の 10 の届出
の期限後の直近の外来試行データの作成対象月のデータをもって、外来試
行データに代えることができる。

医-2