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疑義解釈資料の送付について(その1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 30 年
3月 30 日事務連絡)別添5の問1は廃止する。
【特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する者】
問4

主たる傷病名が「視神経脊髄炎」の利用者は、特掲診療料の施設基準等の
別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の「多発性硬化症」に該
当すると考えてよいか。また、主たる傷病名が「多巣性運動ニューロパチー」
の利用者は、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎」に該当すると考えてよいか。

(答)いずれもそのとおり。
【特掲診療料の施設基準等の別表第8に該当する者】
問5

特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第
8に新たに規定された在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態
にある者とは、どのような者が該当するか。

(答)現に医科点数表区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単
に難治性の皮膚病変を有する利用者は該当しない。

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