よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その1) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

者のうち重症の患者である割合の基準については、令和8年度診療報酬改
定後の基準を用いてよい。
問 29 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)第 11 の(13)のアに規定する
「高次脳機能障害の患者に適したサービスを提供するものの情報をあらか
じめ把握できる体制」、イに規定する「アの情報を高次脳機能障害の患者及
び家族等に説明の上、提供できる体制」とは、具体的にどのような体制を指
すのか。また、地域の全ての情報を把握し、患者に説明できる必要があるか。
(答)医療機関において、地域の様々な事業所のうち高次脳機能障害の患者に
適したものに関する情報の把握を行ったうえで、全ての高次脳機能障害の
患者の退院時に、患者及び家族等に、当該情報を提供できる状態をいう。
ただし、事業所の特性によらず障害福祉サービス等を提供する全ての事業
所の情報を患者に提供することを求めるものではない。その上で、
「診療報
酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年3月
5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーション病棟入
院料」の(17)のイにおいて、実際に情報を提供していることが算定要件と
なっていることに留意すること。ただし、地域の情報の把握・整理に一定
の時間を要することを踏まえ、令和8年 12 月 31 日までは、速やかに情報
提供ができるよう、情報の把握や整理を現に実施している場合も含むこと
とする。この場合においても可能な限り早期に当該体制をとり提供を行う
よう準備を行うこと。
【回復期リハビリテーション強化体制加算】
問 30 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」に規定す
る回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料1を算定する病棟全体で届け出るのか。
(答)そのとおり。保険医療機関内の回復期リハビリテーション病棟入院料1
を届け出る病棟全体で届出を行うこと。
【地域包括ケア病棟入院料】
問 31 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 12 の1の(3)にお
いて、地域包括ケア入院医療管理料に専従の理学療法士等は、当該病室を有
する病棟が算定する入院料に規定する専従者と兼務可能であるとされてい
るが、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟であった場合において、当
該専従の理学療法士等は回復期リハビリテーション病棟の患者に疾患別リ
ハビリテーションを提供した場合は、各疾患別リハビリテーション料を算定
医-9