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疑義解釈資料の送付について(その1) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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作能力等の低下を来しているものとあるが、入院中の患者の場合、急性疾患
等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間
がなければ算定できないのか。
(答)廃用症候群リハビリテーションの対象患者の要件は「急性疾患等に伴う
安静」であり、必ずしも入院後の安静期間を要するものではない。入院前
に発症した疾患により入院までに生じた安静期間により、入院時に既にF
IM等の要件を満たす廃用を認めた場合は、入院初日であっても廃用症候
群リハビリテーション料を算定することができる。なお、早期リハビリテ
ーション加算の算定可能期間は、廃用症候群リハビリテーション料の算定
開始日によらず、入院日から 14 日間であることに留意すること。
【リハビリテーション総合計画評価料】
問 41 令和8年度診療報酬改定において、
「H003-2」リハビリテーション
総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、
他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転
医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーシ
ョン実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」
のいずれの点数を算定すればよいか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料1及び2のいずれにおいても、当該
保険医療機関において同一の疾患に対するリハビリテーションの実施にあ
たり初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保
険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定する。
問 42 令和8年度診療報酬改定において、
「H003-2」リハビリテーション
総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳
梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定され
た場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された
後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場
合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
(答)同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾
患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、
改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合に
は、「初回の場合」を算定する。
問 43 令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされている
リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の
写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされ
たが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画
医-12
等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間
がなければ算定できないのか。
(答)廃用症候群リハビリテーションの対象患者の要件は「急性疾患等に伴う
安静」であり、必ずしも入院後の安静期間を要するものではない。入院前
に発症した疾患により入院までに生じた安静期間により、入院時に既にF
IM等の要件を満たす廃用を認めた場合は、入院初日であっても廃用症候
群リハビリテーション料を算定することができる。なお、早期リハビリテ
ーション加算の算定可能期間は、廃用症候群リハビリテーション料の算定
開始日によらず、入院日から 14 日間であることに留意すること。
【リハビリテーション総合計画評価料】
問 41 令和8年度診療報酬改定において、
「H003-2」リハビリテーション
総合計画評価料1及び2について、「2回目以降の場合」が新設されたが、
他の保険医療機関でリハビリテーション総合計画評価料を算定した後に転
医(転院又は退院を含む。)し、自院で同一の疾患についてリハビリテーシ
ョン実施計画書を作成した場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」
のいずれの点数を算定すればよいか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料1及び2のいずれにおいても、当該
保険医療機関において同一の疾患に対するリハビリテーションの実施にあ
たり初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、他の保
険医療機関での算定の有無にかかわらず、「初回の場合」として算定する。
問 42 令和8年度診療報酬改定において、
「H003-2」リハビリテーション
総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳
梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定され
た場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された
後に、再度リハビリテーション総合計画評価料を算定する際は、「初回の場
合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
(答)同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や疾
患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、
改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合に
は、「初回の場合」を算定する。
問 43 令和8年度診療報酬改定において、診療録に添付することとされている
リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の
写しに説明日及び説明者の記載がない場合は診療録に記載することとされ
たが、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画
医-12