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疑義解釈資料の送付について(その1) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 48 嚥下訓練のためにゼリー等の嚥下訓練食品を提供した場合や、嚥下調整
食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。
(答)患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等
に確保できていない嚥下調整食は算定できない。
医-14
食と経管栄養を併用している場合も、特別食加算は算定できるか。
(答)患者に必要な栄養量が、1食の献立として常食で提供される場合と同等
に確保できていない嚥下調整食は算定できない。
医-14