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疑義解釈資料の送付について(その1) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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書を説明した後、説明の内容も診療録に記載する必要があるか。
(答)不要。ただし、当該計画書の説明を行った際に、患者から当該計画に対
する意見等、特に記載すべき事項がある場合は、診療録に記載すること。

問 44 令和8年度診療報酬改定で、
「H003-2」リハビリテーション総合計
画評価料1及び2について「2回目以降の場合」が新設されたが、令和8年
5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定し、同
年6月1日以降に再度同じ区分のリハビリテーション総合計画評価料の算
定要件を満たした場合は、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のいずれ
の点数を算定すべきか。
(答)令和8年5月 31 日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を
算定していた場合には、同年6月以降は、リハビリテーション総合計画評
価料1又は2の2回目以降として算定する。
【摂食嚥下機能回復体制加算】
問 45 「H004」摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算
1及び2の施設基準における、摂食嚥下支援チームの言語聴覚士が「専従」
から「専任」とされたが、「専任の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテ
ーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることは可能か。
(答)摂食嚥下支援チームの業務に支障がない範囲であれば差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その 18)」(令和4年
7月 13 日事務連絡)別添1の問1は廃止する。
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
問 46 特別食加算における嚥下調整食の対象となる「摂食機能又は嚥下機能が
低下した患者」とは、内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影により嚥下機能の低
下が確認できる者に限られるか。
(答)内視鏡下嚥下機能評価や嚥下造影は必須ではないが、医師、看護師、言
語聴覚士、管理栄養士等の多職種で評価を行う等により、適切な栄養量及
び内容を有する嚥下調整食が必要であると医師が判断し、食事箋を発行し
た患者が対象である。
問 47 特別食加算の対象となる嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性等のテク
スチャーを計器等で測定し、一定の基準を満たす必要があるか。
(答)計器等での測定は不要だが、嚥下調整食に係る責任者が品質管理を行う
こと。

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