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資料1-2-11診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
Definite を対象とする。
主要所見
ゲノム刷り込み現象プラダー・ウィリ(Prader-Willi)症候群
プラダー・ウィリ症候群に対する DNA 診断の適応基準
診断時年齢 DNA 診断の適応基準
出生~2歳

1.哺乳障害を伴う筋緊張低下

2~6歳

1.哺乳障害の既往と筋緊張低下
2.全般的な発達遅延

6~12 歳

1.筋緊張低下と哺乳障害の既往(筋緊張低下はしばしば持続)
2.全般的な発達遅延
3.過食(食欲亢進、食べ物への異常なこだわり)と
中心性肥満(適切な管理がなされない場合)

13 歳~成人

1.知的障害、通常は軽度精神遅滞
2.過食(食欲亢進、食べ物への異常なこだわり)と
中心性肥満(適切な管理がなされない場合)
3.視床下部性性腺機能低下、そして/もしくは、典型的な行動の問題
(易怒性や強迫症状など)

<診断のカテゴリー>
【Definite】:下記の①又は②に該当する場合
①プラダー・ウィリ症候群責任領域を含むプローブを用いた FISH 法で欠失を認める。
②第 15 染色体近位部のインプリンティング領域(PWS-IC)のメチレーション試験で異常(過剰メチル化)が同定
されること。

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