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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-④
精神科慢性身体合併症管理加算の新設
➢ 精神病床に入院する患者の高齢化が進む中で、慢性的に身体合併症への対応を要する患者への精神
科以外の医師による診療の体制を確保し、適切な対応を推進する観点から、継続的な管理が必要な
身体合併症に対応した場合について、新たな評価を行う。
[特定疾患療養管理料の対象患者]
(新)
精神科慢性身体合併症管理加算
700点
[対象患者]
糖尿病の患者
特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)の患者
悪性新生物
甲状腺障害
虚血性心疾患
不整脈
心不全
脳血管疾患
喘息
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
等
[算定要件]
(1)精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必
要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入
院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
1月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併
症管理加算は別に算定できない。
(2)内科を担当する当該医師が、当該保険医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I00
2」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2)当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(3)精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき十分な体制を有していること。
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Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-④
精神科慢性身体合併症管理加算の新設
➢ 精神病床に入院する患者の高齢化が進む中で、慢性的に身体合併症への対応を要する患者への精神
科以外の医師による診療の体制を確保し、適切な対応を推進する観点から、継続的な管理が必要な
身体合併症に対応した場合について、新たな評価を行う。
[特定疾患療養管理料の対象患者]
(新)
精神科慢性身体合併症管理加算
700点
[対象患者]
糖尿病の患者
特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)の患者
悪性新生物
甲状腺障害
虚血性心疾患
不整脈
心不全
脳血管疾患
喘息
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
等
[算定要件]
(1)精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必
要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入
院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、
1月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併
症管理加算は別に算定できない。
(2)内科を担当する当該医師が、当該保険医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I00
2」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。
[施設基準]
(1)精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2)当該病棟に内科の医師が配置されていること。
(3)精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき十分な体制を有していること。
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