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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑭

認知療法・認知行動療法の見直し
➢ 公認心理師による認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に対して新たに評価を行う。
➢ 対象疾患に不眠症を加える。
現行

改定後

【認知療法・認知行動療法】
1 医師による場合
480点
2 医師及び看護師が共同して行う場合
350点

【認知療法・認知行動療法】
1 医師による場合
480点
2 医師及び看護師が共同して行う場合
350点
3 公認心理師による心理支援を伴う場合 330点

○対象患者
うつ病等の気分障害、強迫性障害、社交
不安障害、パニック障害、心的外傷後ス
トレス障害、又は神経性過食症又患者

○対象患者
うつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害、
神経性過食症又は不眠症の患者

○算定回数
一連の治療につき16回に限り算定する。

○算定回数
一連の治療につき16回に限り算定する。ただし、不眠症に対する治療については8回に限り
算定する。
○実施する公認心理師
認知療法・認知行動療法を実施している保険医療機関において、週1日以上常態として勤務
しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を2年以上行った経験のある専任の公
認心理師(他の認知療法・認知行動療法を実施している保険医療機関においても勤務する場
合は、それらの勤務を合算できる)
○「公認心理師による心理支援を伴う場合」に関する施設基準
以下の全てを満たす専任の常勤公認心理師が1名以上勤務していること。
ア 認知療法・認知行動療法1の届出医療機関における外来に2年以上勤務し、治療に係る
面接に60回以上同席した経験があること。
イ うつ病等の気分障害、強迫性障害、社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス
障害、神経性過食症又は不眠症の患者に対して、当該公認心理師が認知行動療法的アプ
ローチに基づく心理支援に係る面接を過去に5症例60回以上実施していること。
ウ 認知療法・認知行動療法についての研修を修了していること。

※医師及び看護師が共同して認知療法・認知行動療法を行う場合について、面接後に毎回医
師が患者と5分以上面接する要件を廃止する等、施設基準についても見直しを行う。

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