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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-①

精神病床における多職種協働の推進
➢ 多職種の協働による質の高い精神医療の提供を推進する観点から、精神病棟入院基本料等の入院料における看護
職員、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の協働について評価を行う。
【精神病棟入院料】

(新)

精神病棟看護・多職種協働加算
13対1入院基本料の場合
357点
15対1入院基本料の場合
196点

[施設基準]
○ 精神病棟看護・多職種協働加算(13対1入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、
当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、1以上で
あること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が60日以内であること。
○ 精神病棟看護・多職種協働加算(15対1入院基本料の場合)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、
当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。
② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、1以上で
あること。
③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が100日以内であること。


急性期病院精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)、精神科急性期治療病棟入院料2
においても同様の評価を設ける。

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