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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑮,⑯

質の高い精神医療の評価
児童思春期支援指導加算の見直し

➢ 児童思春期の精神疾患患者の受入体制を更に確保する観点から、児童思春期支援指導加算の要件及び評価を見直
す。
現行

改定後

【児童思春期支援指導加算】
イ 60分以上の通院・在宅精神療法を
行った場合(当該保険医療機関の精
神科を最初に受診した日から3月以
内の期間に行った場合に限る。)
1,000点
ロ イ以外の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から2年以内
の期間に行った場合
450点
(2) (1)以外の場合
250点

【児童思春期支援指導加算】
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受
診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)
1,100点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合
490点
② ①以外の場合
290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受
診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)
500点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合
400点
② ①以外の場合
100点
[施設基準](抜粋)
○ 児童思春期支援指導加算2の施設基準
・ 当該保険医療機関が過去3か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均4
人以上であること。

臨床心理技術者に係る経過措置の見直し

➢ 臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置について、令和 10 年5月 31 日をもって終了する。

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