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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑰
早期診療体制充実加算の見直し
早期診療体制充実加算の見直し
➢ 精神疾患の早期発見及び早期からの重点的な診療を更に推進する観点から、早期診療体制充実加算の要件及び評
価を見直す。
改定後
加算1(病院・診療所)
加算2(病院)
加算3(診療所)
(1)精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合
50点
20点
15点
(2)(1)以外の場合
15点
15点
10点
[施設基準](一部抜粋)
○ 初診、30分以上の診療等の診療実績
加算1
加算2
加算3
過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/通院・在宅精神療法の算定回数
≧5%
≧5%
≧2%
(過去6か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数+
「初診日に30分以上60分未満」の通院・在宅精神療法の算定回数/2)/勤務する医師数
≧60
ー
≧24
○ 時間外診療、精神科救急医療の提供等
(1)加算1及び2の施設基準
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア 常時対応型施設又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ 外来対応施設) 又は 時間外対応加算1の届出かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
(2)加算3の施設基準 以下のいずれかを満たすこと
(イ) 常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下こ
の項において連携病院という。)と連携し、以下の①から③を満たしていること。
① 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定している。
② 通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において
受け入れる等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えているこ
と。こうした内容を含め、明確に連携していることを示す文書を取り交わしていること。
③ 連携している病院名及び連絡先を診療所内に掲示していること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応するこ
と。
(ロ) (1)を満たすこと。
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Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑰
早期診療体制充実加算の見直し
早期診療体制充実加算の見直し
➢ 精神疾患の早期発見及び早期からの重点的な診療を更に推進する観点から、早期診療体制充実加算の要件及び評
価を見直す。
改定後
加算1(病院・診療所)
加算2(病院)
加算3(診療所)
(1)精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合
50点
20点
15点
(2)(1)以外の場合
15点
15点
10点
[施設基準](一部抜粋)
○ 初診、30分以上の診療等の診療実績
加算1
加算2
加算3
過去6か月間の30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法の算定回数/通院・在宅精神療法の算定回数
≧5%
≧5%
≧2%
(過去6か月間の「初診日に60分以上」の通院・在宅精神療法の算定回数+
「初診日に30分以上60分未満」の通院・在宅精神療法の算定回数/2)/勤務する医師数
≧60
ー
≧24
○ 時間外診療、精神科救急医療の提供等
(1)加算1及び2の施設基準
アからウまでのいずれかを満たすこと。
ア 常時対応型施設又は 身体合併症救急医療確保事業において指定
イ 病院群輪番型施設であって、時間外、休日又は深夜において、入院件数が年4件以上 又は 外来対応件数が年10件以上
ウ 外来対応施設) 又は 時間外対応加算1の届出かつ 精神科救急情報センター、保健所、警察等からの問い合わせ等に原則常時対応できる体制
(2)加算3の施設基準 以下のいずれかを満たすこと
(イ) 常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下こ
の項において連携病院という。)と連携し、以下の①から③を満たしていること。
① 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を算定している。
② 通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した患者を当該診療所において
受け入れる等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対して、常時連絡できる連絡先を伝えているこ
と。こうした内容を含め、明確に連携していることを示す文書を取り交わしていること。
③ 連携している病院名及び連絡先を診療所内に掲示していること。なお、当該診療所は必要に応じて、連携病院からの問い合わせ等に対応するこ
と。
(ロ) (1)を満たすこと。
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