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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑥
精神科救急医療体制加算の見直し
➢ 精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から、救急受入実績に基づく評価に見直すとともに、120
床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止する。
現行
【精神科救急急性期医療入院料】
イ 精神科救急医療体制加算1
ロ 精神科救急医療体制加算2
ハ 精神科救急医療体制加算3
改定後
600点
590点
500点
[施設基準](主な要件)
○ 精神科救急医療体制加算1~3に共通の施設基準
時間外、休日・深夜の入院件数が年間40件以上又は人口1万人
当たり0.5件以上であり、うち8件以上又は2割以上は、精神
科救急情報センター等からの依頼であること
○
精神科救急医療体制加算1の施設基準
身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機
関であること。
○
精神科救急医療体制加算2の施設基準
精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を
受けている医療機関であること。
○
精神科救急医療体制加算3の施設基準
精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定
を受けている医療機関であること。
【精神科救急急性期医療入院料】
イ 精神科救急医療体制加算1
ロ 精神科救急医療体制加算2
(削除)
600点
500点
[施設基準]
○ 精神科救急医療体制加算1及び2に共通の施設基準
「精神科救急医療体制整備事業の実施について」以下のいずれか
の医療機関であること。
・ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医
療機関
・ 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院
群輪番型施設として指定を受けている医療機関
○ 精神科救急医療体制加算1の施設基準
・ 時間外、休日・深夜の入院件数が年間65件以上又は人口1
万人当たり0.85件以上であり、うち13件以上又は2割以上は、
精神科救急情報センター等からの依頼であること
・ 24時間365日、重症度及び入院形態を問わず、入院が必要
な患者の受入れを含む診療体制を整備していること。
○ 精神科救急医療体制加算2の施設基準
・ 時間外、休日・深夜の入院件数が年間40件以上又は人口1
万人当たり0.5件以上であり、うち8件以上又は2割以上は、
精神科救急情報センター等からの依頼であること
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Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑥
精神科救急医療体制加算の見直し
➢ 精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から、救急受入実績に基づく評価に見直すとともに、120
床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止する。
現行
【精神科救急急性期医療入院料】
イ 精神科救急医療体制加算1
ロ 精神科救急医療体制加算2
ハ 精神科救急医療体制加算3
改定後
600点
590点
500点
[施設基準](主な要件)
○ 精神科救急医療体制加算1~3に共通の施設基準
時間外、休日・深夜の入院件数が年間40件以上又は人口1万人
当たり0.5件以上であり、うち8件以上又は2割以上は、精神
科救急情報センター等からの依頼であること
○
精神科救急医療体制加算1の施設基準
身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機
関であること。
○
精神科救急医療体制加算2の施設基準
精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を
受けている医療機関であること。
○
精神科救急医療体制加算3の施設基準
精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定
を受けている医療機関であること。
【精神科救急急性期医療入院料】
イ 精神科救急医療体制加算1
ロ 精神科救急医療体制加算2
(削除)
600点
500点
[施設基準]
○ 精神科救急医療体制加算1及び2に共通の施設基準
「精神科救急医療体制整備事業の実施について」以下のいずれか
の医療機関であること。
・ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医
療機関
・ 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院
群輪番型施設として指定を受けている医療機関
○ 精神科救急医療体制加算1の施設基準
・ 時間外、休日・深夜の入院件数が年間65件以上又は人口1
万人当たり0.85件以上であり、うち13件以上又は2割以上は、
精神科救急情報センター等からの依頼であること
・ 24時間365日、重症度及び入院形態を問わず、入院が必要
な患者の受入れを含む診療体制を整備していること。
○ 精神科救急医療体制加算2の施設基準
・ 時間外、休日・深夜の入院件数が年間40件以上又は人口1
万人当たり0.5件以上であり、うち8件以上又は2割以上は、
精神科救急情報センター等からの依頼であること
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