よむ、つかう、まなぶ。
11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑪
通院・在宅精神療法の見直し
通院・在宅精神療法の見直し
➢ 精神保健指定医が実施する、初診における 30 分以上の通院・在宅精神療法について、新たに評価を行うととも
に、初診における 60 分以上の通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
現行
【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上
行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
600点
(2) (1)以外の場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合 (略)
改定後
【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
650点
② ①以外の場合
550点
(2)精神保健指定医による30分以上60分未満の場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合 (略)
※在宅精神療法についても同様の見直しを行う
➢ 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
改定後
【通院・在宅精神療法】
注13(概要) 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。た
だし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定で
きない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
[施設基準]
いずれかを満たすこと
(2) 以下を全て満たす医師により行われていること。
(1) 以下のいずれかを満たす医療機関において実施されていること。
○ 令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事して
○ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている
いること。
○ 常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている
○ 過去1年間に医療観察法対象者を診察している又は精神科医療に
○ 精神病床を有する特定機能病院
関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援
○ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に
雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
13
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑪
通院・在宅精神療法の見直し
通院・在宅精神療法の見直し
➢ 精神保健指定医が実施する、初診における 30 分以上の通院・在宅精神療法について、新たに評価を行うととも
に、初診における 60 分以上の通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
現行
【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上
行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
600点
(2) (1)以外の場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合 (略)
改定後
【通院・在宅精神療法】
1 通院精神療法
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
650点
② ①以外の場合
550点
(2)精神保健指定医による30分以上60分未満の場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合 (略)
※在宅精神療法についても同様の見直しを行う
➢ 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
改定後
【通院・在宅精神療法】
注13(概要) 非精神保健指定医による通院・在宅精神療法において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。た
だし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定で
きない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
[施設基準]
いずれかを満たすこと
(2) 以下を全て満たす医師により行われていること。
(1) 以下のいずれかを満たす医療機関において実施されていること。
○ 令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事して
○ 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている
いること。
○ 常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている
○ 過去1年間に医療観察法対象者を診察している又は精神科医療に
○ 精神病床を有する特定機能病院
関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援
○ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院
区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に
雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
13