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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑱
情報通信機器を用いた精神療法の見直し
情報通信機器を用いた精神療法の見直し
➢ 「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定を踏まえ、指針に沿った形で行われている
初診からの精神療法について新たに評価を行うとともに、要件を見直す。
現行
【通院精神療法】
イ (略)
ロ 初診料を算定する初診の日に行った場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合) 357点
(2)30分未満(精神保健指定医による場合) 274点
改定後
【通院精神療法】
イ (略)
ロ 初診料を算定する初診の日に行った場合
(1)60分以上(精神保健指定医による場合) 566点
(2)30分以上(精神保健指定医による場合) 479点
ハ イ及びロ以外の場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合) 357点
(2)30分未満(精神保健指定医による場合) 274点
[算定要件](初診において行う場合)
○ 当該保険医療機関と連携体制を構築する精神保健福祉センター、保健所及び市区町村機関等が訪問指導等を行っている未治療者、治
療中断者又はひきこもりの者等に対して行うこと。
○ 患者自身に受診希望があること。
○ オンライン精神療法を10症例以上の経験を有する医師が診察を行うこと。
○ 診察時に患者の側に精神保健福祉センター、保健所及び市区町村の当該患者に対して訪問指導等を行っている医師、保健師、精神保
健福祉士、作業療法士、公認心理師等の精神保健福祉に携わる専門職がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であること。
[施設基準](一部抜粋)
診療所においては、精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併
症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下を満たすことでも時間外
対応に係る要件を満たすこととする。
○ 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を
算定していること。
○ 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した
患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対
して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。こうした内容を含め、明確に連携していることを示す文章を取り交わしていること。
○ 連携している病院名及び連絡先を診療所内に掲示していること。
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Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑱
情報通信機器を用いた精神療法の見直し
情報通信機器を用いた精神療法の見直し
➢ 「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」の策定を踏まえ、指針に沿った形で行われている
初診からの精神療法について新たに評価を行うとともに、要件を見直す。
現行
【通院精神療法】
イ (略)
ロ 初診料を算定する初診の日に行った場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合) 357点
(2)30分未満(精神保健指定医による場合) 274点
改定後
【通院精神療法】
イ (略)
ロ 初診料を算定する初診の日に行った場合
(1)60分以上(精神保健指定医による場合) 566点
(2)30分以上(精神保健指定医による場合) 479点
ハ イ及びロ以外の場合
(1)30分以上(精神保健指定医による場合) 357点
(2)30分未満(精神保健指定医による場合) 274点
[算定要件](初診において行う場合)
○ 当該保険医療機関と連携体制を構築する精神保健福祉センター、保健所及び市区町村機関等が訪問指導等を行っている未治療者、治
療中断者又はひきこもりの者等に対して行うこと。
○ 患者自身に受診希望があること。
○ オンライン精神療法を10症例以上の経験を有する医師が診察を行うこと。
○ 診察時に患者の側に精神保健福祉センター、保健所及び市区町村の当該患者に対して訪問指導等を行っている医師、保健師、精神保
健福祉士、作業療法士、公認心理師等の精神保健福祉に携わる専門職がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であること。
[施設基準](一部抜粋)
診療所においては、精神科救急医療確保事業において常時対応型施設若しくは病院群輪番型施設として指定を受けている又は身体合併
症救急医療確保事業において指定を受けている病院(以下この項において連携病院という。)と連携し、以下を満たすことでも時間外
対応に係る要件を満たすこととする。
○ 1年に1回以上、連携病院に入院中の患者に対して共同指導を行うことで、退院時共同指導料1又は精神科退院時共同指導料1を
算定していること。
○ 当該診療所に通院している患者への時間外や休日の対応及び緊急時の入院受け入れを連携病院が行うこと、連携病院から退院した
患者を当該診療所において受け入れること等、相互に連携しており、緊急患者の受け入れに当たっては、連携病院が当該診療所に対
して、常時連絡できる連絡先を伝えていること。こうした内容を含め、明確に連携していることを示す文章を取り交わしていること。
○ 連携している病院名及び連絡先を診療所内に掲示していること。
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