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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑩

精神科急性期医師配置加算の見直し
➢ 精神疾患と身体疾患を併せ持つ患者、急性期の精神疾患患者及び治療抵抗性統合失調症患者の医療提供体制の普
及を更に推進する観点から、精神科急性期医師配置の要件を見直す。
1.精神科急性期医師配置加算1及び3について、クロザピンの新規導入件数を、当該加算を算定する病棟におけ
る実績から、医療機関全体における実績に見直す。
現行

改定後

【精神科急性期医師配置加算】
[施設基準](クロザピン実績に係る部分)
○ 精神科急性期医師配置加算1の施設基準
当該病棟においてクロザピンを新規に導入した
実績が年間6件以上であること。

【精神科急性期医師配置加算】
[施設基準](クロザピン実績に係る部分)
○ 精神科急性期医師配置加算1の施設基準
当該保険医療機関においてクロザピンを新規に導入した実績が過去5年間
に15件又は過去1年間に3件以上であり、かつ、入院又は外来においてク
ロザピンを使用する患者数が年間に6人以上であること。
○ 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
当該保険医療機関においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件過
去5年間に10件又は過去1年間に2件以上であり、かつ、入院又は外来に
おいてクロザピンを使用する実患者数が年間に4人以上であること。

○ 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
当該病棟においてクロザピンを新規に導入した
実績が年間3件以上であること。

2.精神科急性期医師配置加算2のイの算定対象となる入院料に、精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本
料の精神病棟の 15:1 入院基本料を追加する。
現行

改定後

【精神科急性期医師配置加算2のイ】
[施設基準](抜粋)
○ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入
院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定
する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又
は十三対一入院基本料に限る。)であること。

【精神科急性期医師配置加算2のイ】
[施設基準](抜粋)
○ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院
基本料又は十五対一入院基本料に限る。)又は特定機能
病院入院基本料を算定する精神病棟であること。

※上記の要件に加え、内科、外科等を標榜していること、精神病床数が保険医療機関全体の許可病床数の50%未満かつ精神病棟が2病棟以下であるこ
と、24時間の救急医療を提供していること等の要件がある。

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