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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-②

精神科地域密着多機能体制加算の新設②
[施設基準](概要)
加算1

加算2

加算3

≦150日

≦150日

≦250日

令和8年1月1日以降に新たに精神病床に入院となった患者のうち6割以上が、当該保険医療機関に入院した
日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。







ア又はイ及びウからカまでのいずれかを満たしていること。※いずれも直近3か月間の算定回数
ア 精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ):60回以上
イ 訪問看護ステーションにおける精神科訪問看護基本療養費:300回以上
ウ 精神科退院時共同指導料:3回以上 エ 在宅精神療法:20回以上 オ 精神科在宅患者支援管理料:10回以上
カ 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料:10回以上





当該保険医療機関の所在する市区町村内または、当該保険医療機関から半径10km以内に、障害福祉サービス
事業所等を開設していること。※障害福祉サービス事業所等の代表者を務めていることでも可





過去6か月間の「I002」通院・在宅精神療法、「I003-2」認知療法・認知行動療法を算定する患者
の延べ診療月数を、当該保険医療機関の精神病床の許可病床数で除した数

≧36

≧36

常勤の精神保健福祉士

≧2名

≧2名

≧1名

≧1名

≧1名

≧1名

精神病床の入院患者の平均在院日数

※ 病棟に配置されている(専任の場合を除く)精神保健
福祉士、作業療法士又は公認心理師は含めることができ
ない。

常勤の作業療法士
常勤の公認心理師

いずれか

≧27


2名以上

○病床数に係る要件
加算1

加算2

加算3

・精神病床≦ 100床

・101床≦精神病床≦150床
又は以下を全て満たすこと。
・151床≦精神病床≦250床
・届出前月及び届け出から1年が経過するごとに以下
で算出される数値が0.95以下であること。
精神病床の許可病床数/その3年前の日の属する年度
の1日当たりの精神病床における入院料算定患者

・精神病床≦250床
・届出前月末日時点での精神病床の許可病床数/その3年前の日
の属する年度の1日当たりの精神病床における入院料算定患者
数≦0.97
・届出時の精神病床の許可病床数を上回っていないこと
・当該月の末日時点での精神病床の許可病床数/当該月の末日か
ら3年前精神病床の許可病床数≦0.95(届け出から1年ごと)

精神療養病棟入院料又は認知症治療病棟入院料を算定する病床数/精神病床数≦0.3

精神療養病棟入院料を算定する病床数/精神病床数≦0.3

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