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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-2-2

円滑な入退院の実現-①

入退院支援に係る評価の見直し等
入退支援部門に配置が求められる専従職員の業務について


入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたっては、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退
院支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられることを明記する。

現行

改定後

1 精神科入退院支援加算に関する施設基準
(2)イ (略)なお、入退院支援部門は、精神保
健福祉士配置加算若しくは地域移行機能強
化病棟入院料の退院支援部署又は精神科地
域移行実施加算の地域移行推進室と同一で
もよい。また、入退院支援部門に専従する
従事者が精神保健福祉士の場合には、当該
精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加
算の地域移行推進室と兼務することができ
る。

1 精神科入退院支援加算に関する施設基準
(2)イ (略)なお、入退院支援部門は、精神保健福祉士配置加算若しくは地域移行機能強化病棟入
院料の退院支援部署、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室又は入退院支援加算の入退院
支援部門と同一でもよい。また、入退院支援部門に専従する従事者が精神保健福祉士の場合に
は、当該精神保健福祉士は、精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができ
る。
入退院支援加算及び精神科入退院支援加算の入退院支援部門の専従又は専任の看護師は、双
方を兼務することができる。入退院支援部門に専従又は専任の精神保健福祉士が併せて社会福
祉士の資格を持つ場合は、入退院支援加算に係る入退院支援部門の専従又は専任の社会福祉士
を兼務することができる。

多職種による退院支援を行った場合の評価



医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場合に対する評価を新設する。

現行
医療保護入院等診療料

改定後
300点

医療保護入院等診療料

(新)

1 医療保護入院等診療料1
2 医療保護入院等診療料2

300点
400点

[算定要件(医療保護入院等診療料2に係る部分)](抜粋)
注2 2については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は
3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。
(2)

医療保護入院等診療料2は、多職種による退院支援を評価したものであり、多職種による退院支援に係るカンファレ
ンスを行った際に算定する。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第6
項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。