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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑧
精神科救急急性期医療入院料等の見直し②
対象患者の見直し
➢ 精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料の算定対象となる患者について、ICU等の高度急
性期病床を有する病院における精神病床に入院後、当該保険医療機関に転院した患者を追加する。
現行
改定後
【精神科救急急性期医療入院料】
[対象患者]
ア 措置入院患者、緊急措置入院
患者又は応急入院患者
イ ア以外の患者であって、当該
病棟に入院する前3か月にお
いて保険医療機関(医療観察
法入院を除く。)したことが
ない患者のうち、入院基本料
の入院期間の起算日の取扱い
において、当該病院への入院
日が入院基本料の起算日に当
たる患者
ウ (略)
【精神科救急急性期医療入院料】
[対象患者]
ア 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者
イ ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(医療観察法入院
を除く。)したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当
該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者
ウ ア及びイ以外の患者であって、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入
院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料若しくは総合
周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定
する病棟若しくは病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(10対1入院
基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神
病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・
合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した後、当該病棟に転院した患者
エ (略)
※ 精神科救急・合併症入院料においても同等の見直しを行う。
【新たに算定対象となる患者のイメージ】
精神身体合併症の治療を行う総合病院
ICU等
精神病床で治療継続
精神科救急急性期医療入院料等を
転院
算定する病棟
10
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑧
精神科救急急性期医療入院料等の見直し②
対象患者の見直し
➢ 精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料の算定対象となる患者について、ICU等の高度急
性期病床を有する病院における精神病床に入院後、当該保険医療機関に転院した患者を追加する。
現行
改定後
【精神科救急急性期医療入院料】
[対象患者]
ア 措置入院患者、緊急措置入院
患者又は応急入院患者
イ ア以外の患者であって、当該
病棟に入院する前3か月にお
いて保険医療機関(医療観察
法入院を除く。)したことが
ない患者のうち、入院基本料
の入院期間の起算日の取扱い
において、当該病院への入院
日が入院基本料の起算日に当
たる患者
ウ (略)
【精神科救急急性期医療入院料】
[対象患者]
ア 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者
イ ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(医療観察法入院
を除く。)したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当
該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者
ウ ア及びイ以外の患者であって、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入
院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料若しくは総合
周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定
する病棟若しくは病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(10対1入院
基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神
病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・
合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した後、当該病棟に転院した患者
エ (略)
※ 精神科救急・合併症入院料においても同等の見直しを行う。
【新たに算定対象となる患者のイメージ】
精神身体合併症の治療を行う総合病院
ICU等
精神病床で治療継続
精神科救急急性期医療入院料等を
転院
算定する病棟
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