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11_令和8年度診療報酬改定の概要 11.重点的な対応が求められる分野(精神医療) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑫
精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し
➢ 同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援を推進する観点から、病棟に専従配置されている精
神保健福祉士に係る要件を見直す。
現行
改定後
【精神保健福祉士配置加算
(精神病棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精
神保健福祉士が1名以上配
置されていること。
【精神保健福祉士配置加算(精神病棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。当該専従
の常勤精神保健福祉士は、病棟を担当する者として当該病棟の患者に関する業務に
主として従事するものであり、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険
医療機関外に付き添う等、当該病棟外で業務を行うことは差し支えない。また、そ
の業務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退棟若し
くは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の場所で業務を行う
ことは差し支えない。
※ 精神療養病棟入院料の「注5」に掲げる精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神
科入院医療管理料、認知症治療病棟入院料、及び地域移行機能強化病棟入院料につ
いても同様の見直しを行う。
入院前
入院初期
入院中期
入院後期
入院
外来移行後
退院
精神保健福祉士が入院から退院まで継続的な支援を実施
退院後も社会参加を目指し
た支援等を継続
精神保健福祉士
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Ⅲ-5-4 質の高い精神医療の評価-⑫
精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し
➢ 同一の精神保健福祉士による継続的な伴走支援を推進する観点から、病棟に専従配置されている精
神保健福祉士に係る要件を見直す。
現行
改定後
【精神保健福祉士配置加算
(精神病棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精
神保健福祉士が1名以上配
置されていること。
【精神保健福祉士配置加算(精神病棟入院基本料)】
[施設基準]
(1) 当該病棟に、専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること。当該専従
の常勤精神保健福祉士は、病棟を担当する者として当該病棟の患者に関する業務に
主として従事するものであり、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険
医療機関外に付き添う等、当該病棟外で業務を行うことは差し支えない。また、そ
の業務に影響のない範囲において、当該病棟に入棟予定又は当該病棟から退棟若し
くは退院した患者への支援に係るものであれば、当該病棟以外の場所で業務を行う
ことは差し支えない。
※ 精神療養病棟入院料の「注5」に掲げる精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神
科入院医療管理料、認知症治療病棟入院料、及び地域移行機能強化病棟入院料につ
いても同様の見直しを行う。
入院前
入院初期
入院中期
入院後期
入院
外来移行後
退院
精神保健福祉士が入院から退院まで継続的な支援を実施
退院後も社会参加を目指し
た支援等を継続
精神保健福祉士
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