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○個別事項(その4)について-7-1 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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横断的論点等について(小括)
(横断的論点について)
○ 特定治療支援事業においては、有効性・安全性等に関する検討を踏まえ、対象となる患者の定義や、年齢や回数
に係る規定を含めた実施要綱が定められている。また、実施施設については、実施要綱や学会の会告等を踏まえ都
道府県の長が定める指定基準に基づき、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定する
こととされている。
○ 年齢と妊産婦死亡率、妊婦の合併症発症率、周産期死亡率、流産率及び児の染色体異常の関係を見ると、加齢に
伴いリスクが増大する傾向にある。また、年齢と生産分娩率の関係を見ると、加齢に伴い低下する傾向にある。
○ 治療回数と累積妊娠率及び累積分娩率の関係を見ると、6回目の治療で、それぞれ90%以上となり、さらに、年
齢別に見ると、加齢に伴い、治療回数の増加による累積分娩率の増加が乏しい傾向にある(※1) 。
○ 着床前診断については、現在、日本産科婦人科学会の見解において、適応が限定されている。なお、日本産科婦
人科学会において、見解の改定を予定しているとのこと。
○ 患者への情報提供については、特定治療支援事業における実施医療機関の指定要件として、令和3年度より、必
須事項として配置人員、治療内容及び実施件数・費用、安全管理体制等を、任意事項として35歳以上40歳未満の女
性に対する体外受精等の治療実績、年齢層別の来院患者数等を、それぞれ都道府県等に提出することとされている。
また、都道府県等は提出された情報をホームページ上で一覧的に掲載することとされている。
○ 第三者提供等については、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関
する法律の附則(※2)に基づき、生殖補助医療の規制の在り方等について議論がなされている。

(※1)平成25年8月23日「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書
(※2)生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号) 附則(抄)
第三条 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措
置が講ぜられるものとする。
一 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方
二 生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方
三 他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示
等に関する制度の在り方
2 前項の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとする。
3 第一項の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から第三章の規
定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

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