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○個別事項(その4)について-7-1 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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PGT(着床前診断)について
最終更新:令和元年5月

「着床前診断」に関する見解(抄)(令和元年6月1日改定、日本産科婦人科学会)
1.位置づけ(略)、2.実施者(略)、3.施設要件(略)

4.適応と審査対象および実施要件
1) 検査の対象となるのは、重篤な遺伝性疾患児を出産する可能性のある遺伝子変異ならびに染色体異常を保因する場合、およ
び均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産(反復流産を含む)に限られる。遺伝性疾患の場合の適応の可否
は、日本産科婦人科学会(以下本会)において審査される。
2) 本法の実施にあたっては(略)所定の様式に従って本会に申請し、施設の認可と症例の適用に関する認可を得なければなら
ない。(略)
3) 本法の実施は、夫婦の強い希望がありかつ夫婦間で合意が得られた場合に限り認めるものとする。本法の実施にあたっては、
実施者は実施前に当該夫婦に対して、本法の原理・手法、予想される成績、安全性、他の出生前診断との異同、などを文書
にて説明の上、患者の自己決定権を尊重し、文書にて同意を得、これを保管する。また、被実施者夫婦およびその出生児の
プライバシーを厳重に守ることとする。
4) 審査対象には、診断する遺伝学的情報(遺伝子・染色体)の詳細および診断法が含まれる。対象となるクライエントに対し
ては、診断法および診断精度等を含め、検査前、検査後に十分な遺伝カウンセリングを行う。
5.診断情報および遺伝子情報の管理
診断する遺伝学的情報は、疾患の発症に関わる遺伝子・染色体に限られる。遺伝情報の網羅的なスクリーニングを目的としない。
目的以外の診断情報については原則として解析または開示しない。また、遺伝学的情報は重大な個人情報であり、その管理に関し
ては「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」および遺伝医学関連学
会によるガイドラインに基づき、厳重な管理が要求される。
6.遺伝カウンセリング
本法は遺伝情報を取り扱う遺伝医療に位置づけられるため、十分な専門的知識と経験に基づく遺伝カウンセリングが必要である。
この遺伝カウンセリングは、4項3)および4)に述べる実施施設内における説明・カウンセリングに加え、客観的な立場からの検
査前の適切な遺伝学的情報提供と、クライエントの医学的理解や意思の確認などを含めるものとし、原則として着床前診断実施設
以外の第三者機関において、臨床遺伝専門医、認定遺伝カウンセラー等の遺伝医療の専門家によって行われるものとする。また、
検査後は、着床前診断実施施設が遺伝子・染色体解析データのすべてを受けとり、遺伝子(染色体)解析の専門家により判断、解釈
を加え、着床前診断実施施設がクライエントに解析結果を情報提供し、改めて適切な遺伝カウンセリングを行う。
7.申請および審査手続き(略)、8.症例登録と報告(略)、9.見解等の見直し(略)

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