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○個別事項(その4)について-7-1 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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特定治療支援事業における年齢・回数制限等について ②
○ 「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会 報告書」(平成25年8月23日)において下
記のとおり示されている。
③ 年間助成回数
○ 年間助成回数(現在は年2回まで(初年度は3回まで))につい
ては、事業開始(平成16年度)以降、治療技術の進歩や不妊治療を
受ける方の増加に伴う治療パターンの多様化を踏まえ、回数の増加
を図ってきた。
○ 今回の見直しに当たっては、特定不妊治療を受ける方の身体への
負担の少ない治療法等が選択できるようになってきたことを踏まえ、
相対的にリスクが少なく、出産に至る確率の高い、より早い段階で
の治療の機会を確保する観点から、年間の助成回数については、制
限を設けないこととすることが適当である。
④ 通算助成回数
○ 特定不妊治療を受けた方の累積分娩割合は、6回までは回数を重
ねるごとに明らかに増加する傾向にあるが、6回を超えるとその増
加傾向は緩慢となり、分娩に至った方のうち約90%は、6回までの
治療で妊娠・出産に至っているという研究報告がなされている。
○ また、累積分娩割合を年齢5歳階級ごとに比較した場合、30~34
歳及び35~39歳においては、治療回数を重ねるにつれて累積分娩割
合は増加しているが、40歳以上では、治療回数を重ねても累積分娩
割合はほとんど増加しない。
○ これらの医学的知見を踏まえると、通算助成回数(現在は10回ま
で)については、年齢による差を設け、40歳未満で助成を開始した
場合には通算6回とし、40歳以上で助成を開始した場合については、
採卵から受精、そして胚移植に至るまでには、一定の治療回数を要
することを考慮するとともに、諸外国における助成回数等を参考に
して、通算3回とすることが適当である。

⑤ 通算助成期間
○ 通算助成期間(現在は5年間)については、
・ 治療パターンや夫婦のライフスタイルの多様化、仕事との兼ね
合い等、不妊治療に取り組む方には、様々なケースがあること
・ 現行の通算助成期間の5年が事実上治療期間の目安となり、治
療の継続・中止の判断を行うに当たり、身体的・精神的な負担よ
りも通算助成期間が大きな要素となってしまっている例もあると
の指摘もあること
・ 年間助成回数の制限を設けない場合には、比較的早期に集中的
に治療が行われ、通算助成期間の制限を設けないこととしても徒
に治療期間が長期化することは考えにくいこと
から、制限を設けないこととすることが適当である。
※ ②~⑤を踏まえた見直し案
・ 助成対象年齢は43歳未満
・ 通算助成回数は6回(40歳以降で治療を開始した場合は3回)
・ 年間助成回数及び通算助成期間については制限を設けない

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