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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
出典情報 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》
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令和7年12月15日

近年の医療費の伸び等に対応した見直し

第8回高額療養費制度の在り
方に関する専門委員会

資料2

高額療養費制度については、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論していくことが必要。そのため、仮に
見直すこととした場合、以下の考え方に基づいて具体的な金額(限度額)を検討するべきではないか。

所得区分

現行限度額

年収約1,160万円~

252,600+1%
<多数回該当:140,100>

月額限度額
(1~3か月目)

多数回該当
(4か月目~)

一人当たり医療費の伸び
を念頭に見直し
年収約770~約1,160万円

167,400+1%
<多数回該当:93,000>

年収約370~約770万円

80,100+1%
<多数回該当:44,400>

年収~約370万円

57,600
<多数回該当:44,400>

住民税非課税

35,400
<多数回該当:24,600>

※高額療養費が医療費全
体の倍のスピードで伸
びている状況において
も、高額療養費制度の
セーフティネット機能
を維持する観点から、
見直しに配慮。

多数回該当の金額を据え
置き
(所得区分の細分化後に
おいても同じ)

住民税非課税ラインを若干
上回る年収層である「年収
200万円未満」の方の多数回
該当の金額を引き下げ

近年の年金改定率を考慮
して配慮

※現行限度額は70歳未満のもの




年間上限の導入(まずは患者本人からの申出を前提とした運用で開始)
加入する保険者が変わる際に、多数回該当のカウントがリセットされる仕組みへの対応は今後検討

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