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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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高額療養費制度の見直しのポイント
○ 高額療養費制度の見直しの基本的な考え方(令和7年12月16日 高額療養費制度の在り方に関する
専門委員会)を踏まえ、高額療養費のセーフティネット機能に鑑み、長期療養者や低所得者の経済的
負担の在り方に配慮した見直しを行う。
(1)長期療養者への配慮
1.多数回該当の金額を据え置き
-長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。
2.「年間上限」の導入
-多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」
を導入。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した
場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となる。
(2)低所得者への配慮
1.住民税非課税ラインを若干上回る年収層である「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額
を引き下げる。
2.外来特例の限度額引上げの際、「住民税非課税区分」に外来年間上限を導入し、
年間の最大自己負担額(12ヶ月限度額を負担される方の負担額)を現在よりも増加させない。12
○ 高額療養費制度の見直しの基本的な考え方(令和7年12月16日 高額療養費制度の在り方に関する
専門委員会)を踏まえ、高額療養費のセーフティネット機能に鑑み、長期療養者や低所得者の経済的
負担の在り方に配慮した見直しを行う。
(1)長期療養者への配慮
1.多数回該当の金額を据え置き
-長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。
2.「年間上限」の導入
-多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」
を導入。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した
場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となる。
(2)低所得者への配慮
1.住民税非課税ラインを若干上回る年収層である「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額
を引き下げる。
2.外来特例の限度額引上げの際、「住民税非課税区分」に外来年間上限を導入し、
年間の最大自己負担額(12ヶ月限度額を負担される方の負担額)を現在よりも増加させない。12