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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
出典情報 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》
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高額療養費制度の見直しによる患者負担の変化【年間上限の対象者③】
~高額薬剤を単月処方された方の場合~
【家計調査】年間収入550~600万円の者
の家計の状況(年間)

ケース
40歳代・女性・標報41万円(年収約600万円)の患者

(単位:万円)
食費

主な傷病・治療:遺伝性網膜ジストロフィー・ルクスターナ注
(薬価:約4,960万円)の使用

総医療費 約4,960万円(3割負担分 約1,488万円)
その他
298.7

【現行】

【見直し後】

(万円) 医療費

(万円)
(3割負担分)

医療費

(3割負担分)

※1総収入(実収入)、食費、光熱水費、
住居費(土地家屋借金返済含む)、
光熱水費
税・社会保険料は、総務省「家計調
25.3
査」(2024)における世帯支出(2
人以上勤労者世帯、年収階級200万円
住居費
未満、月額)を12倍して年間換算。
56.4
※2「年間収入」は過去1年間の収入で
あるため、各年間収入階級の実収入
税・社会
の平均を12倍しても必ずしも当該階
級内には入らない。(家計調査 用
保険料82.6
語の解説)

92.0

1,488.0

1,488.0

自己負担 約57.3万円

自己負担 53.0万円
新たに年間上限に該当するため、
年間約4.3万円の負担減

高額療養費

高額療養費

※「年間上限」に該当
57.3

自己負担

53.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



※本試算は、治療方法・治療薬の薬価を踏まえて事務局で作成。

高額療養費
該当回数

自己負担

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



※本試算は、治療方法・治療薬の薬価を踏まえて事務局で作成。

高額療養費
該当回数

16