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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
出典情報 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》
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高額療養費制度の見直しによる患者負担の変化【年間上限の対象者③】
~高額薬剤を単月処方された方の場合~
【家計調査】年間収入550~600万円の者
の家計の状況(年間)

ケース
40歳代・女性・標報41万円(年収約600万円)の患者

(単位:万円)
食費

主な傷病・治療:遺伝性網膜ジストロフィー・ルクスターナ注
(薬価:約4,960万円)の使用

総医療費 約4,960万円(3割負担分 約1,488万円)
その他
298.7

【現行】

【見直し後】

(万円) 医療費

(万円)
(3割負担分)

医療費

(3割負担分)

※1総収入(実収入)、食費、光熱水費、
住居費(土地家屋借金返済含む)、
光熱水費
税・社会保険料は、総務省「家計調
25.3
査」(2024)における世帯支出(2
人以上勤労者世帯、年収階級200万円
住居費
未満、月額)を12倍して年間換算。
56.4
※2「年間収入」は過去1年間の収入で
あるため、各年間収入階級の実収入
税・社会
の平均を12倍しても必ずしも当該階
級内には入らない。(家計調査 用
保険料82.6
語の解説)

92.0

1,488.0

1,488.0

自己負担 約57.3万円

自己負担 53.0万円
新たに年間上限に該当するため、
年間約4.3万円の負担減

高額療養費

高額療養費

※「年間上限」に該当
57.3

自己負担

53.0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

①

※本試算は、治療方法・治療薬の薬価を踏まえて事務局で作成。

高額療養費
該当回数

自己負担

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

①

※本試算は、治療方法・治療薬の薬価を踏まえて事務局で作成。

高額療養費
該当回数

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