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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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高額療養費制度の見直しの基本的な考え方③
令和7年12月16日 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
【年齢にかかわらない応能負担に基づく制度の在り方】
○ 現行の高額療養費制度の所得区分は、年収約370万円の方と年収約770万円の方が同じ区分に整理され、限度
額も同じ取扱いとなっている。
その上、所得区分が1段階変更となるだけで限度額が2倍程度に増加するなど、あまりにも大括りな制度になって
いると言わざるを得ず、応能負担の考え方を踏まえた制度設計という観点からは改善の余地がある。
そのため、所得区分を細分化(住民税非課税区分を除く各所得区分を、例えば3区分に細分化)し、所得区分の変
更に応じて限度額ができる限り急増又は急減しないようにする制度設計とすることが適当である。
その際、例えば年収約400万円の方と年収約750万円の方であれば、現在は同じ限度額となっているが、応能
負担の考え方によるならば、所得区分の細分化によって年収約750万円の方の限度額は相対的に大きく増加するこ
とになるものの、他方で、現在の限度額から著しく増加することのないよう、応能負担の考え方とのバランスを踏ま
えた適切な金額設定とすべきである。
○ また、70歳以上の高齢者のみに設けられている外来特例については、加齢に伴って疾病リスクが増すことにより
受診機会が増えることの多い高齢者の特性を踏まえると、制度の必要性自体は理解できるものの、医療費全体が増加
している中で、現役世代の保険料負担軽減という観点からも、制度の見直し自体は避けられないという方向性で概ね
一致した。
具体的には、月額上限・年額上限のそれぞれについて、応能負担という視点を踏まえた限度額の見直しを行うとと
もに、外来特例の制度創設から20年以上が経過する中で、制度創設当時と比較して健康寿命が延伸していること、
また、受療率も低下していること等を考慮すれば、医療保険部会における高齢者の負担の在り方の議論の状況を踏ま
えた上で、対象年齢の引き上げも視野に入れて検討すべきである。
ただし、その際には、限度額の段階的な見直しなどの丁寧な対応が必要ではないかといった意見の他、医療保険部
会において行われている高齢者の負担の在り方の議論の動向を見極めた上で慎重な議論が必要ではないかという意見
もあった。
他方で、現役世代との公平性の観点からも、将来的には制度の廃止を含めて検討すべきといった意見もあった。
いずれにせよ、医療保険制度改革全体の議論が行われている中で、全体感を持った検討を進め、高齢者の経済的負
担に急激な変化が生じないような制度の在り方とすべきである。
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令和7年12月16日 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会
【年齢にかかわらない応能負担に基づく制度の在り方】
○ 現行の高額療養費制度の所得区分は、年収約370万円の方と年収約770万円の方が同じ区分に整理され、限度
額も同じ取扱いとなっている。
その上、所得区分が1段階変更となるだけで限度額が2倍程度に増加するなど、あまりにも大括りな制度になって
いると言わざるを得ず、応能負担の考え方を踏まえた制度設計という観点からは改善の余地がある。
そのため、所得区分を細分化(住民税非課税区分を除く各所得区分を、例えば3区分に細分化)し、所得区分の変
更に応じて限度額ができる限り急増又は急減しないようにする制度設計とすることが適当である。
その際、例えば年収約400万円の方と年収約750万円の方であれば、現在は同じ限度額となっているが、応能
負担の考え方によるならば、所得区分の細分化によって年収約750万円の方の限度額は相対的に大きく増加するこ
とになるものの、他方で、現在の限度額から著しく増加することのないよう、応能負担の考え方とのバランスを踏ま
えた適切な金額設定とすべきである。
○ また、70歳以上の高齢者のみに設けられている外来特例については、加齢に伴って疾病リスクが増すことにより
受診機会が増えることの多い高齢者の特性を踏まえると、制度の必要性自体は理解できるものの、医療費全体が増加
している中で、現役世代の保険料負担軽減という観点からも、制度の見直し自体は避けられないという方向性で概ね
一致した。
具体的には、月額上限・年額上限のそれぞれについて、応能負担という視点を踏まえた限度額の見直しを行うとと
もに、外来特例の制度創設から20年以上が経過する中で、制度創設当時と比較して健康寿命が延伸していること、
また、受療率も低下していること等を考慮すれば、医療保険部会における高齢者の負担の在り方の議論の状況を踏ま
えた上で、対象年齢の引き上げも視野に入れて検討すべきである。
ただし、その際には、限度額の段階的な見直しなどの丁寧な対応が必要ではないかといった意見の他、医療保険部
会において行われている高齢者の負担の在り方の議論の動向を見極めた上で慎重な議論が必要ではないかという意見
もあった。
他方で、現役世代との公平性の観点からも、将来的には制度の廃止を含めて検討すべきといった意見もあった。
いずれにせよ、医療保険制度改革全体の議論が行われている中で、全体感を持った検討を進め、高齢者の経済的負
担に急激な変化が生じないような制度の在り方とすべきである。
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