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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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高額療養費制度の見直しによる患者負担の変化【年間上限の対象者①】
~現行制度において多数回該当に該当しない方の場合~
○
現行制度においては、長期に継続して治療を受ける場合であっても、直近12ヶ月の間に3回以上の高額療養費制度の利用が
なければ、多数回該当の対象とならず、大きな経済的負担につながる。
○ そこで、新たに患者負担に年単位の上限(「年間上限」)を導入し、「年間上限」を超えて支払った自己負担額については
保険者から償還を行う。
現行制度において多数回該当に該当しない方の場合
(年収約370万~約510万円の者の場合)
【現行】
【見直し後】
(万円) 医療費
(万円) 医療費
(3割負担分)
(3割負担分)
自己負担 76.7万円
自己負担 53.0万円
多数回該当に当たらなくても、
年間上限に該当するため、
年間約23.7万円の負担減
高額療養費
自己負担
7.4
8.0
7.0
年間上限に該当
自己負担
7.5
8.0
7.9 7.6
7.8
7.5
8.0
7.4
8.0
7.0
7.5
8.0
7.9 7.6
7.8
7.5
8.0
7.2
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
高額療養費
該当回数
※四捨五入により計が一致しない場合がある。
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
① ②
③
④ 高額療養費
該当回数
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~現行制度において多数回該当に該当しない方の場合~
○
現行制度においては、長期に継続して治療を受ける場合であっても、直近12ヶ月の間に3回以上の高額療養費制度の利用が
なければ、多数回該当の対象とならず、大きな経済的負担につながる。
○ そこで、新たに患者負担に年単位の上限(「年間上限」)を導入し、「年間上限」を超えて支払った自己負担額については
保険者から償還を行う。
現行制度において多数回該当に該当しない方の場合
(年収約370万~約510万円の者の場合)
【現行】
【見直し後】
(万円) 医療費
(万円) 医療費
(3割負担分)
(3割負担分)
自己負担 76.7万円
自己負担 53.0万円
多数回該当に当たらなくても、
年間上限に該当するため、
年間約23.7万円の負担減
高額療養費
自己負担
7.4
8.0
7.0
年間上限に該当
自己負担
7.5
8.0
7.9 7.6
7.8
7.5
8.0
7.4
8.0
7.0
7.5
8.0
7.9 7.6
7.8
7.5
8.0
7.2
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
高額療養費
該当回数
※四捨五入により計が一致しない場合がある。
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
① ②
③
④ 高額療養費
該当回数
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