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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html |
| 出典情報 | 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》 |
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高額療養費制度の見直しによる患者負担の変化(イメージ)
○
前ページまでの各ケースをまとめると以下のとおり。
事例
見直し前後の患者負担の変化
多数回該当の対象者
→負担額は変わらない
年間上限の対象者①
→年間約23.7万円の負担減
~現行制度において多数回該当に該当しない方の場合~
年間上限の対象者②
~自己負担限度額の見直しにより多数回該当から外れてし
まう方の場合~
年間上限の対象者③
~高額薬剤を単月処方された方の場合~
【年収約370~約510万円、現在の自己負担が76.7万円の場合】
→年間約2.2万円の負担減
【年収約370~約510万円、現在の自己負担が約55.2万円の場合】
→年間約4.3万円の負担減
【年収約600万円、現在の自己負担が約57.3万円の場合】
年収200万円未満の多数回該当の対象者
→年間約9.9万円の負担減
長期にわたって継続して外来特例を利用される方
の場合
→負担額は変わらない(外来特例の年間上限到達のため)
単月のみ高額療養費に該当する方の場合
→年間約0.6万円の負担増
年3回高額療養費に該当する方の場合
→年間約8.8万円の負担増
【年収約200万円、現在の自己負担が約44.7万円の場合】
【非課税世帯、年12回外来特例の上限額を利用する場合】
【年収約410万円、現在の自己負担が約36.0万円の場合】
【年収約770万円、現在の自己負担が約42.6万円の場合】
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○
前ページまでの各ケースをまとめると以下のとおり。
事例
見直し前後の患者負担の変化
多数回該当の対象者
→負担額は変わらない
年間上限の対象者①
→年間約23.7万円の負担減
~現行制度において多数回該当に該当しない方の場合~
年間上限の対象者②
~自己負担限度額の見直しにより多数回該当から外れてし
まう方の場合~
年間上限の対象者③
~高額薬剤を単月処方された方の場合~
【年収約370~約510万円、現在の自己負担が76.7万円の場合】
→年間約2.2万円の負担減
【年収約370~約510万円、現在の自己負担が約55.2万円の場合】
→年間約4.3万円の負担減
【年収約600万円、現在の自己負担が約57.3万円の場合】
年収200万円未満の多数回該当の対象者
→年間約9.9万円の負担減
長期にわたって継続して外来特例を利用される方
の場合
→負担額は変わらない(外来特例の年間上限到達のため)
単月のみ高額療養費に該当する方の場合
→年間約0.6万円の負担増
年3回高額療養費に該当する方の場合
→年間約8.8万円の負担増
【年収約200万円、現在の自己負担が約44.7万円の場合】
【非課税世帯、年12回外来特例の上限額を利用する場合】
【年収約410万円、現在の自己負担が約36.0万円の場合】
【年収約770万円、現在の自己負担が約42.6万円の場合】
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