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【資料1-2】高額療養費制度の見直しについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67949.html
出典情報 第209回社会保障審議会医療保険部会、第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 合同開催(12/25)《厚生労働省》
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高額療養費制度の見直しの基本的な考え方④
令和7年12月16日 高額療養費制度の在り方に関する専門委員会

【セーフティネット機能としての高額療養費制度の機能強化】
○ 本専門委員会でも、患者の立場の方を中心に多くの方々から再三にわたり指摘があったが、高額療養費制度は、特
に療養期間が長期にわたる患者にとってなくてはならない制度である。
こうした観点から、長期にわたって継続して医療費負担が嵩む長期療養者の方に配慮し、多数回該当の限度額につ
いては現行水準を維持するべきである。
加えて、仮に多数回該当以外の限度額を見直した場合、限度額(例えば、現在の月80,100円+医療費の1%)に
到達しなくなり、その結果、長期療養が必要であるにもかかわらず多数回該当から外れてしまう方が発生するため、
そのような方の医療費負担が過重なものとならないよう、新たに患者負担に「年間上限」を設けることも考えられ、
高額療養費の限度額に該当しない方も含めて制度の対象とすることも検討すべきである。
加えて、実務的な面でも精査が必要となるが、保険者におけるシステム面での対応が制約条件にならないよう、患
者本人からの申出を前提とした運用で開始することも含めて、実現に向けた制度設計の詳細や課題を早急に整理すべ
きである。
○ また、事務局から提出された資料からも明らかになったように、例えば、年収200万円未満で「仕事と治療を両
立しつつ、長期にわたり療養されているような方」の経済的負担は、現行制度でも大変厳しい状況にある。
そのため、例えば、所得区分を細分化し、よりきめ細かい制度とする際には、そのような方の経済的負担に特に配
慮することも検討すべきといった意見もあった。

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