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総-3個別事項について(その19)残薬対策 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67618.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第637回 12/19)《厚生労働省》
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残薬に対する患者意識向上に係る取組
○ 残薬を減らすための取組であるブラウンバッグ運動について、調剤報酬(外来服薬支援料1)での患者又はそ
の家族等への周知を要件としている他、「薬と健康の週間」において国民への周知も実施している。

調


区分14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1 185点
(3) 略 患者が保険薬局に持参した服用中の薬
剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険
医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定
に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等
に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する
動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、
患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う
取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知して
おく。この場合において、外来服薬支援料1は、
特別調剤基本料Aを算定している保険薬局におい
て、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関
係を有している保険医療機関へ情報提供を行った
場合は算定できない。

出典:令和7年度「薬と健康の週間」パンフレットより抜粋
(厚生労働省・都道府県・日本薬剤師会及び都道府県薬剤師会)

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